金融詐欺で被害者の過失
被害者6人、日本郵便提訴小諸の 簡易郵便局詐取問題 信濃毎日新聞 2015年12月11日 小諸市の諸簡易郵便局の元局長の女性が、利用者ら約 180人から計約8億9千万円をだまし取ったとされる 問題で、被害を受けたとする東信地方の6人が11日、 日本郵便に対し、被害額に相当する計約5千万円の損害 賠償を求め、地裁佐久支部に提訴した。 原告代理人の岩下智太郎弁護士によると、6人は小諸 市などの男女。訴状では、2003年から14年にかけ、 同簡易郵便局の窓口で元局長から架空の高利回りの預金 を個別に持ち掛けられ、それぞれ複数回にわたり現金を 預けたと主張。このうち、1人につき約500万~ 1400万円が返されておらず、元局長に業務を委託し ていた日本郵便に使用者責任があるとして賠償を求めて いる。 同社側はこれまでに、元局長が持ち掛けた取引自体に 不自然な点があったと主張。被害者にも一部過失がある との認識を示し、同社が認定した被害額の5割を補償し て和解することを提案している。 これに対し、岩下弁護士は「(被害者は)簡易郵便局 内で局長に現金を預けている。過失で補償が5割にまで 減るというのは納得できないことだ」と話している。
<被害者の過失> 意外というよりも酷いニュースです。 詐欺の被害者にも、過失相殺があるか? 民法722条では、被害者に過失があったときには、それを 勘案して、加害者の賠償責任を減額することができると規定 されている。 問題は、金融取引の場合に判断される被害者の過失です。 加害者が郵便局長という地位にあったこと、被害者の取引 経験、判断能力や常識をどう認めるだろうか。