クレジット利用のトラブル(親のカードを子が使った場合など)
☆クレジットカードのリボ払い、思わぬ落とし穴
しっかり確認すべき請求明細
福井新聞 2021/8/21
「夫のクレジットカードの支払いがリボ払いになっていて、
毎月2万円ずつ返済していたが元金が減らず、残債が50万円も
あることが分かった。毎月の請求明細はスマホにメールされる
ので分かりにくかった。一括で払って終わりにしたい」という
相談がありました。
クレジットカードの支払い方法には、一括払いや分割払い
のほか、利用金額や件数に関わらず毎月一定の金額を支払う
リボルビング払い(リボ払い)があります。
リボ払いは、月々の支払いを一定額に抑えられる反面、返済
が長期化し手数料がかさむことがあります。
一般的な手数料は実質年利約15%と高く、これは消費者金融
と変わらない水準であり、注意が必要です。
長期払いの負担が重すぎて逃れたいという場合、利用者が
申し出れば設定変更をすることができる。
福井県消費生活センターに相談した人はカード会社に連絡し、
一括で返済を終えたという。
☆トラブルが増加
クレジットカード関連のトラブルが増加していると言われ
ます。
上のようなリボ払いの悩みのほかに、カードの盗難や偽造の
被害、許可なく子が使ったという問題、購入した商品に欠陥
があったという場合の対応などがある。
☆親のカードを子が使った場合
銀行のカードが盗難や偽造にあって、不正使用された場合、
預金者保護法により被害全額が補償されることになっている。
しかし、他人に暗証番号を知らせるなど預金者側に故意、
重過失があれば補償がされない。
そこで、子が許可なく親のカードを使ってしまったという
場合に代金の支払いを拒否することは出来るか。
この場合、カード名義人が、落ち度なく管理していたかがまず
問われている。
一方、カード会社側の代金決済の仕組みが不正利用を妨止する
仕組みになっているか、またカード利用者の本人確認に不備が
ないかなども確認して判断されている。
☆クレジットで購入した商品に欠陥があったとき
商品が見本とは違っていた、商品に欠陥があったなどのケース
ではどう対応するか。
購入した商品が引き渡されない、契約したサービスが提供され
ないなどを理由としてクレジットの支払を停止できる消費者の
権利がある。
☆支払停止の抗弁
支払停止の抗弁というが、こうしたトラブルが解決するまでの間
クレジット業者からの支払い請求を拒否できる。
注意すべきは、この抗弁は解決するまでの間一時的に支払を停止
できるだけであり、契約を解除できる権利ではない。
販売店との売買契約の解除等を行なわない限り、クレジット契約
も存続するので、販売者との間で問題を解決しなければならない。