願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

クレジット利用のトラブル(親のカードを子が使った場合など)


 ☆クレジットカードのリボ払い、思わぬ落とし穴
  しっかり確認すべき請求明細
       福井新聞 2021/8/21

   「夫のクレジットカードの支払いがリボ払いになっていて、
 毎月2万円ずつ返済していたが元金が減らず、残債が50万円も
 あることが分かった。毎月の請求明細はスマホにメールされる
 ので分かりにくかった。一括で払って終わりにしたい」という
 相談がありました。

 

  クレジットカードの支払い方法には、一括払いや分割払い
 のほか、利用金額や件数に関わらず毎月一定の金額を支払う
 リボルビング払い(リボ払い)があります。

 リボ払いは、月々の支払いを一定額に抑えられる反面、返済
 が長期化し手数料がかさむことがあります。

 一般的な手数料は実質年利約15%と高く、これは消費者金融
 と変わらない水準であり、注意が必要です。


 (福井県消費生活センター

  長期払いの負担が重すぎて逃れたいという場合、利用者が
 申し出れば設定変更をすることができる。

 福井県消費生活センターに相談した人はカード会社に連絡し、
 一括で返済を終えたという。

  

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 ☆トラブルが増加

 

  クレジットカード関連のトラブルが増加していると言われ
 ます。

 上のようなリボ払いの悩みのほかに、カードの盗難や偽造の
 被害、許可なく子が使ったという問題、購入した商品に欠陥
 があったという場合の対応などがある。

 

 ☆親のカードを子が使った場合

  銀行のカードが盗難や偽造にあって、不正使用された場合、
 預金者保護法により被害全額が補償されることになっている。

 しかし、他人に暗証番号を知らせるなど預金者側に故意、
 重過失があれば補償がされない。

 

  そこで、子が許可なく親のカードを使ってしまったという
 場合に代金の支払いを拒否することは出来るか。

 

 この場合、カード名義人が、落ち度なく管理していたかがまず

 問われている。

 

 一方、カード会社側の代金決済の仕組みが不正利用を妨止する
 仕組みになっているか、またカード利用者の本人確認に不備が
 ないかなども確認して判断されている。

 

   

     

 

 

 ☆クレジットで購入した商品に欠陥があったとき

  商品が見本とは違っていた、商品に欠陥があったなどのケース
 ではどう対応するか。

   購入した商品が引き渡されない、契約したサービスが提供され
 ないなどを理由としてクレジットの支払を停止できる消費者の
 権利がある。

 

 ☆支払停止の抗弁

 支払停止の抗弁というが、こうしたトラブルが解決するまでの間
 クレジット業者からの支払い請求を拒否できる。

 注意すべきは、この抗弁は解決するまでの間一時的に支払を停止
 できるだけであり、契約を解除できる権利ではない。

 販売店との売買契約の解除等を行なわない限り、クレジット契約
 も存続するので、販売者との間で問題を解決しなければならない。