願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

企業の人事権と社員の利益

 

 <営業成績が悪いとして解雇>


 アマゾン労組幹部が普通解雇、無効訴え提訴
 弁護士ドットコムニュース 2021/4/28

  アマゾンジャパンで働いていた40代男性が4月27日、普通
 解雇されたのは不当だとして、解雇無効と解雇された後の
 賃金支払いを求め東京地裁に提訴した。


  訴状などによると、男性は営業本部などを経て、一般家電
 を扱う出店者に「アマゾンプライム」の利用を提案する販売
 促進を担当していた。

  2019年2月、上司から「成績が悪い」などと言われ、社内で
 「コーチングプラン」と言われるPIP(業績改善プログラム)
 の開始を告げられた。

 課題が設定され、男性は数値をいずれも達成。しかし、上司
 から「できたとは認めない」などと言われたため、「東京管
 理職ユニオン」のアマゾン支部に加入。7月から団体交渉を
 行ったが、回答は得られなかった。

 

 <人事評価には使用者に広範な裁量が認められる>

  降格になった労働者が賃金差額等の支払いを求めたのに
 対して、請求を棄却した事例もあります。

 人事評価には裁量が大きく働くものであり、社会通念上妥当
 を欠くと認められる証拠がない限り違法とすることはできない
 と判断している。

     (裁判事例1)

 
 <人事評価が合理性を欠く場合等には、違法になる>

  人事評価には、使用者に広範な裁量が認められている。
 しかし、純然たる自由裁量ではなく、評価が合理性を欠く
 とか社会通念上著しく妥当を欠く場合は、違法になること
 がある。

     (裁判事例2)

 

 <配転命令も無効になることがある>

  配転は、職員の生活に相応の影響を及ぼすことがある。
 使用者は権限を無制限で行使できるわけではなく、配転命令
 に業務上の必要性が存在しない場合など特段の事情があり、
 その権限の行使が権利の濫用に該当する場合には、配転命令
 は無効というべきである。

  (最高裁 昭和61年7月14日 判決参照)

     (裁判事例3)

  

f:id:ansindsib:20210807131613j:plain

雁田山

 

  裁判事例を引用します

 

 (裁判事例1)

  平成 9年11月25日 大阪高裁 判決

  判断

  人事考課は、労働者の保有する労働能力、実際の業務の
 成績その他の多種の要素を総合判断するもので、その評価
 も一義的に定量判断が可能なわけではないため、裁量が大
 きく働くものである。

  人事考課をするに当たり、評価の前提となった事実について
 誤認があるとか、動機において不当なものがあったとか等に
 より、評価が合理性を欠き、社会通念上著しく妥当を欠くと
 認められない限りこれを違法とすることはできない。

 本件において、証拠によるもこれらの事情が存在したと認める
 ことはできない。

 

 (裁判事例2)
  平成19年2月26日 東京地裁 判決
  概要

  消費者金融業の検査室部長らが不正融資を看過したなどと
 して降格処分や減給処分を受けたのは不当として、処分の無効
 及び未払い賃金の支払等を求めた事案である。


  裁判所の判断

  部長が、支店長の不正貸付け発覚から事情聴取までに4か月
 ほどかかったことを理由に降格及び減給された。

 しかし、事情聴取が部長の職務として当初から予定されていた
 かどうか判然としない

 いかに人事権の行使が使用者の裁量行為であるとはいえ,給与
 の減額を伴う降格を是認し得るような事情はなかったといわざる
 を得ない。

 したがって、原告に対してされた本件降格は無効である。

 

 (裁判事例3)
 平成29年3月21日 東京地裁 判決

 概要

  東京都文京区所在の出版社の従業員が、埼玉県戸田市α
 所在の戸田分室で勤務するように命じられた。

  会社は、度重なる不当労働行為救済命令を受けながら、
 本社社屋から組合員がいなくなるように配転命令をしたもの
 であり、不法な目的に基づいている等と原告が主張し、戸田
 分室に勤務する義務のないことの確認を求めた事案である。


 判断

 *配転命令は裁量権の濫用に当たるか

  配転は職員の生活に相応の影響を及ぼすことがあるから、
 使用者はその権限を無制限で行使できるわけではない。

  事情を総合考慮すると、本件配転命令は業務上の必要性が
 ないといえ、命令は裁量権を濫用したものとして違法、無効
 である。なお、仮に業務上の必要性がないとはいえないとして
 も、被告に不当な目的があると認められるので、いずれにして
 も本件配転命令は違法、無効である。