願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

ゲームなどの利用規約に違法性がある

 

 ☆オンラインなどの利用規約に同意すると

  利用規約に同意しなければ、次に進めない。しかし
 内容は長文で、しかも専門用語が多用されて難解。

 注意して読むこともなく、つい「同意」をクリックす
 ることになるが、利用規約に同意したがために思わぬ
 損害を被ることがある。

 「フェイスブック」の利用者から個人情報が流出した
 という問題が起こっている。

  利用者は、どのサイトを閲覧すればどういう個人情
 報を提供することになるのか注意する必要がある。

  サービス提供者は、利用者を保護するために具体的
 な措置をとるよう迫られている。違反行為を監督し、
 必要な対策をとるべき責任がある。

  また、分かりやすい規約づくりに取り組むこと。簡
 潔に要約するなど誰でも分かるよう平易にすることが
 求められる。


    フェイスブックのデータ不正共有
    疑惑「8700万人に影響」
    BBCニュース 2018年04月5日

  フェイスブックは4日、最大でフェイスブック利用
 者8700万分のデータが選挙コンサルティング会社の
 英ケンブリッジ・アナリティカにより不適切に共有
 されただろうと発表した。

  フェイスブックマーク・ザッカーバーグ最高経営
 責任者(CEO)は「明らかにもっと対策が必要だった。
 これから進めていく」と述べた。

 記者会見の中でザッカーバーグ氏は、フェイスブック
 は利用者に道具を提供しているのであって、使い方を
 決める主な責任は利用者自身にあると、以前は考えて
 いたと話した。

 しかし同氏は、そのような狭い考え方は「振り返って
 みると間違いだった」と付け加えた。

  「私たちはツールを構築しているだけではなく、人
 がそのツールをどう使い、その結果どうなるかついて
 も、全面的な責任を取る必要がある」


  f:id:ansindsib:20161121081756j:plain


 ☆利用規約の免責規定   利用者に損害が生じた場合でも会社は責任を負わな  いという規定が問題になっている。  規約の免責規定が法律に背いている場合には、当然  効力がない。  消費者契約法違反、民法公序良俗違反などを理由に  削除を求める裁判がある。       モバゲー利用規約「違法」       弁護士らDeNAを提訴        産経新聞 2018.7.9   IT大手ディー・エヌ・エー(DeNA)運営の  ゲームサイト「Mobage」の利用規約は違法だ  として、埼玉県内の弁護士らで構成するNPO法人  「埼玉消費者被害をなくす会」が9日、同社に規約  の使用差し止めを求める訴訟をさいたま地裁に起こ  した。   訴状によると、利用規約には、DeNA側に故意  や過失があった場合の説明をせずに「社は一切責任  を負わない」「一切損害を賠償しない」と定めた条  項があり、消費者契約法に違反するとしている。  2016年以降、DeNAに過失がある場合には同  社が責任を負うと分かるように個別の条項を変更す  るよう申し入れていたが、DeNAは同社に故意や  過失があった場合の賠償に関しては別の条項で定め  ているとして受け入れなかった。   ☆ツアー参加の規約に免責条項     ツアーの「事故は自己責任」削除     免責条項訴訟で和解、神戸地裁        共同通信 2018/8/17   ツアー参加者に「事故は全て自己責任」との免責  条項を含む同意書への署名を強要するのは消費者契  約法に違反するとして、適格消費者団体「ひょうご  消費者ネット」が、アウトドア用品大手「モンベル」  の関連会社に条項使用差し止めを求めた訴訟は17日  までに、条項を削除することで神戸地裁で和解した。   訴状によると、被告は登山などのツアーを企画す  る「ベルカディア」。同意書では、生命や身体など  に被害が生じた場合に「責任追及は放棄し、全て自  己責任とする」と規定。署名しなければ参加できな  いと説明していた。  ☆消費者契約法  (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)  第8条  1.次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。  一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を   賠償する責任の全部を免除する条項  二 事業者の債務不履行(故意又は重大な過失による   ものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償   する責任の一部を免除する条項