願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

交通事故加害者の責任と被害者保護

 ☆米軍トラック運転の死亡事故

      飲酒運転・死亡事故の米兵に
      懲役4年判決 那覇地裁
       沖縄タイムス 2018/04/11

  昨年11月那覇市内で酒気を帯びて米軍のトラック
 を運転し、死亡事故を起こしたとして、自動車運転
 処罰法違反等の罪に問われた米海兵隊所属の上等兵
 の判決公判で、柴田寿宏裁判長は懲役4年を言い渡
 した。

  判決などによると、被告は酒気を帯びた状態で
 米軍トラックを運転し、那覇市の交差点の赤信号を
 見過ごしたまま、同市の男性会社員が運転する軽
 トラックと衝突。男性は胸部圧迫などで死亡した。



 ☆沖縄米海兵隊は「個人の責任」と説明

  この事故について、県議会の代表者が抗議した
 のに対して、米海兵隊側は、個人が起こしたこと
 で組織として責任を負うものではないと説明した。

 公用車の鍵をしっかり管理しているが、彼は勝手
 に持ち出したという。
     (沖縄タイムス 2017年12月5日)

   f:id:ansindsib:20180807033450j:plain

 ☆交通事故による被害者を保護   損害補償についての日米の協定等は別にして、一般  の事故の場合、被害者、加害者とその使用者の関係は  どう扱われるのか。   会社の従業員が交通事故などを起こして他人に損害  を与えた場合、まず加害者本人が賠償しなければなら  ない。  しかし、損害の補償を考えると被害者に十分なことが  できるか疑わしい。そこで、被害者保護のための法整  備がされている。   一つは、自動車損害賠償保障法の「運行供用者責任」  という規定で、もう一つが民法使用者責任である。   従業員は資力が十分でないことを考慮して、責任の  負担者を広げ、被害者に有利な規定になっている。  ☆運行供用者責任   会社が所有する自動車を従業員が私用で運転し、  交通事故を起こしたという場合、加害の従業員だけ  でなく運行供用者もその責任を負う。  無断で社用車を利用していた場合でも、運行供用者が  賠償責任を問われる。  この場合に被害者の立証責任は軽減され、損害賠償  請求が容易になっている。   運行供用者とは、自動車の運行を支配し利益を得て  いる者と定義される。  この運行供用者責任は、自動車事故による人身損害に  限られる。  ☆使用者責任   使用者は、従業員が第三者に加えた損害について、  その賠償責任を負う。  加害者である従業員は資力が十分でないことが多い。  そのため使用者にも責任を負わせ、被害者の保護を  図っている。   使用者は従業員を使用して利益を得ている。損失が  あっても、負担をすべきであるという考えに基づいて  いる。   「ある事業のために他人を使用する者は、被用者が  その事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す  る責任を負う」と、使用者責任を規定している。  問題となるのは、「事業の執行について」どう判断す  るかであり争いが多い。   営業マンが詐欺を働いて会社の責任を問われた場合  に、本来業務と関係がない、個人の犯行であると主張  することがある。  しかし、この「事業の執行について」は、その社員が  行った行為が外形的に職務の範囲内に属すると認めら  れるかどうかであり、真の担当業務の如何を問わない。  ☆交通事故の損害について   使用者責任が認められた事例   会社の従業員が私用のために会社の自動車を運転し  た場合であっても、民法第七一五条の「事業ノ執行」  につきなされたものと認めるのが相当である。   昭和37年11月8日 最高裁 判決  理由   Dが会社の業務用自動車を運転して進行中、注意  義務を怠って本件事故を起すに至った。  Dは商品の外交販売に従事し、仕事上の必要に応じ  随時その自動車の使用を許されていた。   事故を起した自動車はDの専用ではなく、使用し  たのは勤務時間後のことであり、使用目的も恣意的  なものであった。  であっても、外形的にみればDのこの行為は、会社の  運転手としての職務行為の範囲に属するものとして、  会社の事業の執行と認めることの妨げとなるものでは  ない。