願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

刑事裁判で無罪、民事では損害賠償

 

 <教え子殺害で賠償請求>

   「嘱託殺人納得できぬ」遺族が提訴
    教え子殺害、元准教授に賠償求める
      福井新聞 2017年3月22日

  福井県勝山市で2015年3月、赤トンボの研究
 をしていた東邦大の大学院生菅原みわさん=当時
 (25)=が絞殺された事件で、菅原さんの遺族が

 22日までに、殺害した元福井大大学院特命准教授
 の前園泰徳受刑者に計1億2223万円の損害賠償
 を求めて千葉地裁に提訴した。

  前園受刑者は15年4月、教え子の菅原さんを
 殺害したとして殺人罪で起訴されたが、福井地裁の
 裁判員裁判の判決では嘱託殺人罪が適用され同9月、
 懲役3年6月(求刑懲役13年)が言い渡された。
 福井地検、被告とも控訴せず判決が確定した。

  今回の訴状では、「嘱託を裏付ける証拠が無い。
 被告は秘密裏にしていた不倫関係が公になれば、
 地位や名誉、家族を失うのでないかと恐れた。被告

 に被害者を殺害する動機があった」などと主張して
 おり、民事裁判でも再び嘱託の有無が争点になる
 とみられる。

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 <刑事で無罪、民事は敗訴の事例>   「疑わしきは罰せず」といわれて、刑事裁判では  厳しい証明が求められる。被告人を有罪とするには  疑問が残るという場合は無罪判決にならざるを得な  という。   一方、民事裁判の証明は、「通常人が疑いを差し  挟まない程度に真実」と確信できることが基準に  なっている。  一般人の常識的な考えに近い判断がされている。  そのために、同じ事件でも民事と刑事の裁判で異な  る結論が出ることがあるとされ、次のような事例が  ある。  *低血糖による意識障害でひき逃げ事故   横浜地裁 平成24年3月21日 判決   無罪   (低血糖による意識障害に陥り、事故の    認識があったか疑問が残る)   東京地裁 平成25年3月7日 判決   死亡した高校生の遺族に損害賠償を命令   (血糖値の管理を怠る過失があった)  *浦安市立小学校の児童虐待事件   千葉地裁 平成17年4月28日 判決   無罪   (犯罪の時間と場所が特定できない)   千葉地裁 平成20年12月24日 判決   浦安市と県に賠償命令   (証言は内容も具体的で迫真性がある)
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 <教え子殺害事件の特殊性>   元准教授側は争う姿勢であると報道され、嘱託殺人罪  は刑事裁判でも認められているから責任を問われないと  のコメントが紹介されている。   一方、遺族側は嘱託殺人罪の認定に納得していない。  被害者の殺害嘱託はなく、単純殺人罪が成立することを  主張立証していくという。   先の刑事裁判の判決は嘱託殺人罪を適用し、懲役3年  6月を言い渡した。判決理由は、「自殺の意思を有して  いた可能性は否定できない」「嘱託がなかったと認定す  るには合理的な疑いが残る」となっている。   裁判所も、単純殺人罪が成立する可能性が高いが、嘱  託殺人罪を否定することができないという刑事裁判の  原則に基づく結論になった。  従って、嘱託殺人罪でも実刑であり量刑はかなり重いの  であろう、検察側も控訴せず判決が確定している。   今回の民事裁判は、損害賠償を請求するものであり、  「嘱託殺人か、単純殺人罪が成立するか」の争い以前に、  殺人を実行して被害者は帰らないという事実は動かない。  しかも、老人介護や病苦による嘱託殺人とは全く異な  るから、損害賠償の請求は相当程度認められるのでは  ないか。  刑事裁判の裁判長は、「後先を深く考えない軽はずみな  行為で、強い非難は免れない」と述べたと報道されて  いる。  <刑事事件で不起訴、民事で賠償命令>     男性に1500万円の支払い命令      テレビ和歌山 2017-03-28 一昨年、紀の川市に住む老夫婦がキャッシュカー  ドを使い、現金1500万円を不正に引き出された  として日本郵便の男性に対し損害賠償を求めていた  民事裁判の判決が27日あり、和歌山地方裁判所は  男性に全額返還を命じる判決を言い渡しました。  事件発覚当時、男性は窃盗の疑いで警察に逮捕され  ましたが、刑事事件としては嫌疑不十分で、不起訴  処分となっていました。   判決を受けたのは、紀の川市に住む43歳の男性  です。判決によりますと、平成26年10月ごろ、  当時、郵便局の渉外担当として紀の川市の夫婦と親  密な関係にあった男性は、夫婦から言葉巧みに暗証  番号を聞き出し、キャッシュカードを持ち出して、  現金1500万円を無断で引き出したものです。   27日の裁判で、和歌山地方裁判所の山下隼人  裁判官は、キャッシュカードの暗証番号を入手した  時期と、夫婦の口座から初めて出金があった時期が  極めて近かったことや、男性が当時、外国為替証拠  金取引口座へ、被害額と一致する送金があったこと、  さらに、男性の携帯電話に暗証番号が記録された痕  跡があったことなどから、夫婦の口座から1500  万円を引き出したのは男性と認定し、全額を支払う  よう命じました。   事件発覚当時、男性は、窃盗の疑いで警察に逮捕  されましたが、和歌山区検察庁は、嫌疑不十分で  不起訴処分としていました。