願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

下請け業者に不当な取扱い

 ☆不当に代金を減額

      森永製菓に下請法違反勧告
      公取委 不当に代金減額
       産経新聞 2019.4.23

  森永製菓が菓子などの製造委託先5社に支払う
 代金を不当に計約950万円減額したのは下請法
 違反に当たるとして、公正取引委員会は23日、
 同社に再発防止を勧告した。

 公取委によると、森永製菓は平成28年11月~
 30年5月、5社から仕入れる菓子や食料品の
 単価を引き下げた際、改定前に発注した分にも新
 たな単価を適用することで、本来の代金より少な
 い額を支払っていた。

  下請法は、下請け業者に責任がないのに、発注
 時に定めた金額を減額して支払うことを禁止して
 いる。下請け側と減額に合意していても同法違反
 となる。
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 ☆優越的地位の濫用と下請法   独占禁止法は、不公正な取引方法を禁止しており、その  代表的な行為が「優越的地位の濫用」です。  取引上優越した地位にある企業が、取引先に不当に不利益  を与えることであり、具体的には押し付け販売、返品、  従業員派遣や協賛金負担などを強いることがある。   下請事業者と親事業者との取引に、こうした不公正な  取引が起こりやすく、それを防止し下請事業者の利益を  保護するために下請法が制定されている。  ☆下請法に規制される親事業者の禁止行為   注文した物品等の受領を拒否すること   代金を支払期日までに支払わないこと   定めていた下請代金を減額すること   受け取った物を返品すること   不相当に低い下請代金を定めて買いたたくこと   など  <下請事業者の了解を得ている場合でも>   下請法の禁止規定には、「下請事業者の責に帰すべき  理由がないのに」としており、下請事業者の合意があって  も違反になる。  *下請事業者の支払合意が有効か否かについて     札幌地裁の判決(平成31年3月14日)    民法は、私的自治をその基本理念としているが、   同法90条により私人間の合意を無効とすることは、   私的自治への介入であるから、同条の適用は私的自   治への過剰な介入とならないよう慎重に判断されな   ければならない。    しかし、取引の一方当事者が暴利行為ないし優越   的地位の濫用に及んだ場合には、民法90条により   その取引条件を無効とすることにより相手方当事者   を救済し、健全な取引秩序を回復する必要がある。   この取引条件は、相手方当事者の自由かつ自主的な   判断に基づくものではなく、私的自治の前提を欠い   ているから、これを無効としても私的自治への過剰   な介入にはならない。    以上から、販促協力金の支払合意が公序良俗に反   するとして民法90条により無効とされるためには、   合意が暴利行為ないし優越的地位の濫用に該当する   ことが必要である。