下請け業者に不当な取扱い
☆不当に代金を減額 森永製菓に下請法違反勧告 公取委 不当に代金減額 産経新聞 2019.4.23 森永製菓が菓子などの製造委託先5社に支払う 代金を不当に計約950万円減額したのは下請法 違反に当たるとして、公正取引委員会は23日、 同社に再発防止を勧告した。 公取委によると、森永製菓は平成28年11月~ 30年5月、5社から仕入れる菓子や食料品の 単価を引き下げた際、改定前に発注した分にも新 たな単価を適用することで、本来の代金より少な い額を支払っていた。 下請法は、下請け業者に責任がないのに、発注 時に定めた金額を減額して支払うことを禁止して いる。下請け側と減額に合意していても同法違反 となる。
☆優越的地位の濫用と下請法 独占禁止法は、不公正な取引方法を禁止しており、その 代表的な行為が「優越的地位の濫用」です。 取引上優越した地位にある企業が、取引先に不当に不利益 を与えることであり、具体的には押し付け販売、返品、 従業員派遣や協賛金負担などを強いることがある。 下請事業者と親事業者との取引に、こうした不公正な 取引が起こりやすく、それを防止し下請事業者の利益を 保護するために下請法が制定されている。 ☆下請法に規制される親事業者の禁止行為 注文した物品等の受領を拒否すること 代金を支払期日までに支払わないこと 定めていた下請代金を減額すること 受け取った物を返品すること 不相当に低い下請代金を定めて買いたたくこと など <下請事業者の了解を得ている場合でも> 下請法の禁止規定には、「下請事業者の責に帰すべき 理由がないのに」としており、下請事業者の合意があって も違反になる。 *下請事業者の支払合意が有効か否かについて 札幌地裁の判決(平成31年3月14日) 民法は、私的自治をその基本理念としているが、 同法90条により私人間の合意を無効とすることは、 私的自治への介入であるから、同条の適用は私的自 治への過剰な介入とならないよう慎重に判断されな ければならない。 しかし、取引の一方当事者が暴利行為ないし優越 的地位の濫用に及んだ場合には、民法90条により その取引条件を無効とすることにより相手方当事者 を救済し、健全な取引秩序を回復する必要がある。 この取引条件は、相手方当事者の自由かつ自主的な 判断に基づくものではなく、私的自治の前提を欠い ているから、これを無効としても私的自治への過剰 な介入にはならない。 以上から、販促協力金の支払合意が公序良俗に反 するとして民法90条により無効とされるためには、 合意が暴利行為ないし優越的地位の濫用に該当する ことが必要である。