願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

管理職とは、管理監督者とは

 

 ☆管理監督者に該当しない

    日産に残業代支払い命令 元社員
   「管理監督者」該当せず 横浜地裁
     時事通信 2019年03月26日

  日産自動車の課長級社員だった男性の遺族が、
 同社に未払い残業代約524万円を求めた訴訟の
 判決が26日、横浜地裁であった。

 新谷晋司裁判長は、男性が残業代の支給対象外と
 なる「管理監督者」に該当しないと判断し、約
 357万円の支払いを命じた。

  争点は、上司の指揮命令を受けずに特定の業務
 に従事するとされる「スタッフ職」だった男性が、
 管理監督者に当たるかどうかだった。

 新谷裁判長は「男性に重要な職責や権限が付与さ
 れていたとは認められない」と述べ、労働条件な
 どが経営者と一体的立場である管理監督者には
 該当しないと判断。

 海外戦略を担当していた男性は支店長に相当し、
 管理監督者に当たるとした日産側の主張を退けた。 


      教頭過労自殺を労災認定
      管理監督者に当たらず
       産経新聞 2019.2.1

  羽曳野労働基準監督署大阪府藤井寺市の私立
 大阪緑涼高で昨年3月、男性教頭が自殺したのは
 長時間労働と上司とのトラブルが原因として労災
 を認めた。

  遺族側代理人の松丸正弁護士によると、労基署
 は男性が労働基準法上、残業代や休日出勤手当の
 支払い対象外となる「管理監督者」には当たら
 ないと認定。

  労基署は適応障害を昨年3月中旬に発症したと
 認定し、発症前の2カ月の時間外労働が少なくと
 も月130時間、147時間だったとした。


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 ☆名ばかり店長   時間外労働の割増賃金を支払うことを避けるため肩書  だけ管理職にする賃金抑制策が話題になっている。  労働基準法では、管理監督者に当たる労働者は労働時間  や休日の規定が適用されないことになっている。  入社して間もない労働者を名ばかり店長にしている例は、  実体がないと分かりやすいが、課長級社員や学校の教頭  職など判断がつきにくい場合がある。   どのように区別するのか、管理監督者と認める判断  基準が次のように示されている。  ☆管理職手当を受けても     管理監督者とは認められない   消防署の主幹として管理職手当の支給を受けて  いた職員が、時間外勤務手当等の支払を請求した  件で、裁判所は管理職手当が支払われていること  だけをもって管理監督者と認めることはできない、  と判断している。  (名古屋高裁 平成21年11月11日 判決)  理 由   管理監督者は、労働時間等の規制を超えて活動するこ  とが要請されるような重要な職務と責任、権限を付与さ  れ、勤務態様も労働時間等の規制になじまない立場にあ  ると考えられているから、  (1) その労働者が実質的に経営者と一体的な立場にある   といえるだけの重要な職務と責任、権限を付与されて   いるか、  (2) 経営や労務管理等に関する重要事項にどの程度関与   しているか、  (3) 出退勤を管理されることなく、勤務時間について   ある程度の自由が認められているか、  (4) 給与や手当等において、その地位と職責に相応しい   待遇がなされているか等について検討し実質的、総合   的に判断すべきである。   いわゆる管理職手当が支払われているとしても、その  ことだけをもってその労働者を管理監督者と認めること  はできない。