願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

セクハラ告発に名誉棄損で対抗された

 ☆准教授が女子学生にセクハラ

      セクハラ准教授を懲戒解雇
      筑波大、女子学生の体触る
       共同通信 2018/3/1

  筑波大は1日、指導する女子学生の体を触るなど
 のセクハラ行為をしたとして、60代の男性准教授を
 懲戒解雇したと発表した。

  大学によると、准教授は昨年3月、研究の一環で
 行った学外調査の後、帰りが遅くなったとして、
 女子学生と准教授の別荘に宿泊。2人は当初は別々
 の部屋で寝ていたが、准教授が女子学生の部屋に
 侵入し、体を触るなどしたという。

  女子学生が大学に相談し発覚。大学側の聞き取り
 調査に対し、准教授は事実関係を認めている。

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 ☆取引先などからセクハラ

  同じ職場の上司や同僚からセクハラを受けるという
 ケースが多いが、取引先など他社からの被害では扱い
 に困る人もいる。

 場合によっては関係が悪化し、会社の経営に影響しな
 いかと恐れて告発を躊躇し兼ねない。

  しかし、労働者を保護することに変わりないので、
 対応は企業が責任を持ってする必要がある。

 (1)従業員から相談があれば、事実調査を行って適
  切な措置を採ることになる。調査結果を相手方に
  報告し、再発防止措置などを求めなければ、職場の
  安全配慮義務違反を問われる。

 (2)相手方企業は、加害者とされる人物に確認して、
  事実であれば適正な処分、再発防止措置を実施しな
  ければならない。

  加害者本人にとどまらず、企業に使用者責任を問わ
  れることがある。



 ☆告発に対し名誉毀損の主張

 *名誉毀損となるための要件

  セクハラなどの告発をすると、加害者とされる側が
 事実無根の主張をして対抗するケースが少なくない。
 ただ、この対抗策はなかなか通り難い。


  名誉毀損行為については、真実であることの証明が
 あったとき等の要件を充たす場合には罰しないと規定
 されている。(刑法230条の2)

  不法行為による損害賠償も、次の要件をすべて充足
 すれば退けられる。

 1)公共の利害に関する事実についてのもの

 2)目的が専ら公益を図ることにあった場合

 3)真実であることの証明があったとき


  この要件のうち、セクハラの事実が真実である又は
 真実と信じるに相当の理由があると認められれば、
 公共性、公益目的に該当するというケースがほとんど
 である。

 関係機関への通報や情報伝達も、被害を申告し処分を
 要請する必要上正当な目的に基づていると認められれ
 ば、名誉侵害に当たらないとされる。



 ☆セクハラ告発に名誉毀損で争った事例

 (大学教授の女性研究補助員に対するわいせつ行為
  を雑誌に情報提供したことが名誉毀損にあたると
  提訴した)


  告発行為は、適切な被害回復を得られないために、
 自分が真実と考えることを主張して加害者を社会的に
 告発しようとした行為にほかならず、その主張する
 事実が真実である以上、いずれも正当な権利行使とし
 て当然に許される適法な行為である。

  送付行為についても、職場の学長、事務局長などの
 限定された者に対して、処分を求めて事件を告発した
 ものであって、その内容においても正当な権利行使の
 範囲内に止まる行為であって、違法とまで言えない。

  雑誌に情報提供した行為は、加害行為及び事件後の
 加害者の対応についての情報を提供したものであり、
 しかも、真実の情報が提供されている。

 記事は、取材から得られた情報を総合して作成された
 ものであり、記事の内容構成は「B誌」の編集部の
 権限と責任において行われた。

 裁判記録やテープをAに渡したことは、違法な行為と
 は言えないし、この行為と記事が作成され被控訴人の
 名誉が毀損されたこととの相当因果関係を肯定するに
 は至らないというべきである。

  (平成10年12月10日 仙台高裁秋田支部 判決)