送りつけ商法に注意
送りつけ商法 消費者庁、「メディカルライフ」 に業務停止命令 フジテレビ 2013/12/10 消費者庁は、注文していない商品を強引に送りつけたと して、健康食品の電話勧誘販売を行っていた会社に、業務 停止命令を出した。 特定商取引法違反で業務停止命令を受けたのは、東京 ・板橋区で、2013年7月まで営業していた健康食品販売 会社の「メディカルライフ」。 消費者庁によると、メディカルライフは、インターネット で購入した名簿をもとに、「注文したものを送る準備ができ たので送ります」などと電話をかけ、消費者が断ったにも かかわらず、勧誘を続けて無理やり商品を送りつけるなど していた。
送りつけ商法:覚えがない「代引き」はNO! 45人摘発 毎日新聞 2013年11月07日 注文していない商品を一方的に送りつけて購入させる 「送りつけ商法」で、全国の警察が今年に入り摘発した 業者は9グループ、45人に上ることが警察庁のまとめ で分かった。 1~9月の警察への相談件数は9349件で、実際に 代金を支払ったケースは635件あった。 商品と引き換えに宅配業者に代金を払う「代引き サービス」を悪用するケースがほとんど。 同庁によると、被害者の約9割が60歳以上の高齢 者で、女性が8割を占める。送りつける商品の9割が 健康食品・医薬品だった。 業者は以前に同様の商品を購入したことのある人の 名簿を入手。 「申し込まれた商品が入荷したので発送 します」などと事前に電話をかけ、だましやすいと感触 を得た人に商品を送りつける事例が目立つという。
<消費者保護の制度> このような消費者被害を防ぐための法律が用意されている。 特定商取引法では、二つの手段があります。 1)送りつけ商法の対応策について規定がある。 第五十九条(売買契約に基づかないで送付された商品)に よると、 申込みをしていない者に対して商品を送付した場合には、一定 期間までに、送付を受けた者が承諾をせず、販売業者が商品の 引取りをしないときは、送付した商品の返還を請求することが できない。 その期間は、次のようになっている。 商品が送られてきた日から14日間を経過、または販売業者に 対して商品の引き取りを請求したときは、7日間を経過した場合。 この期間を経過すれば、消費者の側で自由に処分してよいとされ ている。 ただし、注意すべきは、保管期間中に商品を使用した場合には、 購入を承諾したとみなされ代金を支払わなくてはならないこと。 警視庁のサイトにも、ネガティブ・オプション(送り付け商法) の説明があります。 2)クーリング・オフ 訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引に限り認められた制度 ですが、販売の契約をした後でも、消費者が一方的に契約をやめる ことができるという保護の規定です。 特定商取引法第九条ほかに 「契約の申込みの撤回等」という条項があります。 契約をやめる時には、特別な理由も費用負担も必要ない。 商品を業者に返品し、支払った全額を返金してもらうことができる が、書面で期間内に通知するなど一定の条件を満たす必要があり ます。