願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

送りつけ商法に注意

 

    送りつけ商法 消費者庁、「メディカルライフ」
    に業務停止命令
         フジテレビ 2013/12/10

  消費者庁は、注文していない商品を強引に送りつけたと
 して、健康食品の電話勧誘販売を行っていた会社に、業務
 停止命令を出した。

  特定商取引法違反で業務停止命令を受けたのは、東京
 ・板橋区で、2013年7月まで営業していた健康食品販売
 会社の「メディカルライフ」。

  消費者庁によると、メディカルライフは、インターネット
 で購入した名簿をもとに、「注文したものを送る準備ができ
 たので送ります」などと電話をかけ、消費者が断ったにも
 かかわらず、勧誘を続けて無理やり商品を送りつけるなど
 していた。

 

   送りつけ商法:覚えがない「代引き」はNO!
   45人摘発
        毎日新聞 2013年11月07日

  注文していない商品を一方的に送りつけて購入させる
 「送りつけ商法」で、全国の警察が今年に入り摘発した

 業者は9グループ、45人に上ることが警察庁のまとめ
 で分かった。

 1~9月の警察への相談件数は9349件で、実際に
 代金を支払ったケースは635件あった。

 商品と引き換えに宅配業者に代金を払う「代引き
 サービス」を悪用するケースがほとんど。

  同庁によると、被害者の約9割が60歳以上の高齢
 者で、女性が8割を占める。送りつける商品の9割が
 健康食品・医薬品だった。

  業者は以前に同様の商品を購入したことのある人の
 名簿を入手。 「申し込まれた商品が入荷したので発送
 します」などと事前に電話をかけ、だましやすいと感触
 を得た人に商品を送りつける事例が目立つという。

 <消費者保護の制度>   このような消費者被害を防ぐための法律が用意されている。  特定商取引法では、二つの手段があります。  1)送りつけ商法の対応策について規定がある。   第五十九条(売買契約に基づかないで送付された商品)に  よると、    申込みをしていない者に対して商品を送付した場合には、一定   期間までに、送付を受けた者が承諾をせず、販売業者が商品の   引取りをしないときは、送付した商品の返還を請求することが   できない。   その期間は、次のようになっている。   商品が送られてきた日から14日間を経過、または販売業者に   対して商品の引き取りを請求したときは、7日間を経過した場合。   この期間を経過すれば、消費者の側で自由に処分してよいとされ  ている。   ただし、注意すべきは、保管期間中に商品を使用した場合には、  購入を承諾したとみなされ代金を支払わなくてはならないこと。    警視庁のサイトにも、ネガティブ・オプション(送り付け商法)   の説明があります。  2)クーリング・オフ   訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引に限り認められた制度  ですが、販売の契約をした後でも、消費者が一方的に契約をやめる  ことができるという保護の規定です。 特定商取引法第九条ほかに  「契約の申込みの撤回等」という条項があります。  契約をやめる時には、特別な理由も費用負担も必要ない。  商品を業者に返品し、支払った全額を返金してもらうことができる  が、書面で期間内に通知するなど一定の条件を満たす必要があり  ます。