願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

退職勧奨、いやがらせ

 
<業務命令権の乱用>        教科担当外しは無効        須磨学園教諭の訴え認める         神戸新聞 2016/5/26     教科担当を外されるなど不当な待遇を受けた    として、須磨学園高校の教諭後藤芳春さんが    学校法人須磨学園と理事長、学園長を相手取り、    約630万円の損害賠償などを求めた訴訟の    判決公判が26日、神戸地裁であった。    倉地康弘裁判長は担当を外した業務命令を無効    とし、慰謝料など約180万円の支払いを命じた。     判決などによると、後藤さんは2011年3月、    教員としての勤務成績が悪いなどとして教科担当    を外され、図書室での日本史の教材研究を命じら    れた。その後、「辞めた方がいい。居残るなら    退職金を減らす」などと退職を迫られ、12年    12月から約7カ月間、自宅待機をさせられる    などしたという。     倉地裁判長は「(担当を外したのは)特段の    理由がない。自主退職に追い込む不当な動機で、    業務命令権の乱用」と指摘。    「一連の行為は社会通念上、相当と認められる    範囲を超える不法行為。嫌がらせともいえる」と    して慰謝料の請求を認めた。  * * * * * * * * * * *  <退職勧奨と解雇>   経営不振や企業の再編、人員削減などの必要から、  従業員に自主的な退職を求めるという退職勧奨が話題  になります。  退職勧奨にとどまらず、強要やいやがらせを行って解雇  に至るというケースが問題になる。  <退職勧奨は違法か>   退職勧奨行為が許容されるか、違法となるかについて、  その判断基準を示した判決がある。  「労働者の自発的な退職意思の形成を目的として、その   実現のため社会通念上相当と認められる限度を超えた   不当な心理的圧力や名誉感情を不当に害する言動を   することは許されず、そのような退職勧奨行為は不法   行為を構成する。    しかし、退職勧奨対象社員が消極的な意思を表明し   た場合でも、在籍し続けた場合におけるデメリット、   退職した場合におけるメリットについて、更に具体的   かつ丁寧に説明又は説得活動をして、再検討を求めた   りすることは、社会通念上相当と認められる範囲を   逸脱したものでない限り、当然に許容される。」  <退職勧奨が違法とされた事例>   自発的な退職意思の形成を促す限度を越えて   いると判定した裁判例   第一回の勧奨以来一貫して勧奨に応じないことを表明  しており、退職する意思のないことを理由を示して明確  に表明している。  それ以上交渉を続ける余地はなかったものというペきで  ある。   六人の勧奨担当者が一人ないし四人で、長いときには  一時間半にも及ぷ勧奨を繰り返したもので、明らかに  退職勧奨として許容される限界を越えている。   また、原告らに際限なく勧奨が続くのではないかとの  不安感を与え、心理的圧迫を加えたものであって、許さ  れないものといわなければならない。   本件退職勧奨はその本来の目的である被勧奨者の自発  的な退職意思の形成を促す限度を越え、心理的圧力を加  えて退職を強要したものと認めるのが相当である。     労働相談Q&A 退職勧奨・退職強要    福岡県労働局労働政策課 2016年3月31日    退職の意思がないのに、一旦、退職届を出してしま   うと、取消しや無効の立証が難しくなります。    退職強要に労働者が対抗する主な方法としては、   上司や使用者に対し退職の意思がないことを明確に伝え、   退職強要は不法行為に当たるのでただちに止めるよう   内容証明郵便で通告する方法があります。   退職強要を止めない場合は、ひとりで悩まず、最寄りの   労働者支援事務所に早めにご相談ください。