クレジットカード使用上の問題
クレジットカードの使い方 1枚に絞り ポイント活用 読売新聞 2015年4月9日 クレジットカードを使う際の注意点 *本当に必要な物かどうか考えてから買う *自分が支払える範囲内で毎月のカードの利用額を決める *支払い方法は一括払いにする (分割払いやリボルビング払いでは手数料がかさむ) *利用明細は必ず確認する *ポイント欲しさに買い物をしない *カードは1枚に絞る *万が一、支払いが困難になった場合、早めに家族や 日本クレジットカウンセリング協会に相談する
<支払方法> クレジットカードの支払い方法は大きく分けて4つ。 (一括払い、ボーナス払い、分割払い、リボルビング払い) このうち、3回以上の分割払いは一般的に、年率10~15% 程度の手数料がかかる。 <商品の欠陥やトラブル> クレジット契約で商品を購入したが、見本と異なる商品や欠陥 商品が届けられたというトラブル。 また、商品が届けられなかった、といった場合に消費者ができる ことは何か。 クレジット会社に対して、「支払い停止の抗弁権」を主張すること ができるという制度がある。 <支払いを拒否できる場合> 支払い停止の抗弁権 「販売店の責任で消費者トラブルが生じた場合、クレジット 業者に責任がなくても、クレジットの支払を拒否できる消費者 の権利であり、販売業者等との間で商品の引渡しがない等 トラブルが生じた場合、購入者等は、販売業者との間に生じ ている事由をもって、クレジット業者からの支払い請求を拒否 することができる。」(経済産業省) この場合、クレジット会社に対して権利を主張する通知を書面 で行なうことになっている。 <一括払いの方法に誤解>
クレジットカード一括払いに思わぬ落とし穴! 割賦販売法の「抗弁権」認められず ネット 詐欺にはご注意を 産経新聞 2015.6.11 クレジットカードで商品を購入した翌月に一括して支払う 「翌月一括払い」。 手数料がかからないので現金代わりに利用する人は多いが、 翌月一括払いは販売業者や商品などに問題があった際、 クレジット会社からの支払い請求を拒否できる割賦販売法の 「抗弁権」が認めらないことで、被害が拡大している。 消費者側からは「翌月一括払いも同じクレジット払い。抗弁 権を認めてほしい」の声が上がっている。 割賦販売法では、消費者が購入した商品や受けたサービス などに欠陥があった場合、クレジット会社からの支払い請求を 拒否できる「抗弁権」が認められている。 しかし、翌月一括払いは同法の対象外のため抗弁権が認め られない。 翌月一括払いをめぐるトラブルは他の支払い方法に比べ増 えている。国民生活センターによると、 全国の相談・苦情件 数は、平成22年度から26年度に約2・8倍に増加した。