願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

クレジットカード使用上の問題

   クレジットカードの使い方  1枚に絞り
    ポイント活用
        読売新聞  2015年4月9日


 クレジットカードを使う際の注意点

 *本当に必要な物かどうか考えてから買う

 *自分が支払える範囲内で毎月のカードの利用額を決める

 *支払い方法は一括払いにする
     (分割払いやリボルビング払いでは手数料がかさむ)

 *利用明細は必ず確認する

 *ポイント欲しさに買い物をしない

 *カードは1枚に絞る

 *万が一、支払いが困難になった場合、早めに家族や
  日本クレジットカウンセリング協会に相談する
 <支払方法>

  クレジットカードの支払い方法は大きく分けて4つ。
  (一括払い、ボーナス払い、分割払い、リボルビング払い)

  このうち、3回以上の分割払いは一般的に、年率10~15%
 程度の手数料がかかる。


 <商品の欠陥やトラブル>

  クレジット契約で商品を購入したが、見本と異なる商品や欠陥
 商品が届けられたというトラブル。

 また、商品が届けられなかった、といった場合に消費者ができる
 ことは何か。

  クレジット会社に対して、「支払い停止の抗弁権」を主張すること
 ができるという制度がある。


 <支払いを拒否できる場合>

  支払い停止の抗弁権

  「販売店の責任で消費者トラブルが生じた場合、クレジット
  業者に責任がなくても、クレジットの支払を拒否できる消費者

  の権利であり、販売業者等との間で商品の引渡しがない等
  トラブルが生じた場合、購入者等は、販売業者との間に生じ

  ている事由をもって、クレジット業者からの支払い請求を拒否
  することができる。」(経済産業省)

  この場合、クレジット会社に対して権利を主張する通知を書面
 で行なうことになっている。


 <一括払いの方法に誤解>

 

 クレジットカード一括払いに思わぬ落とし穴!
 割賦販売法の「抗弁権」認められず ネット
 詐欺にはご注意を
     産経新聞 2015.6.11

  クレジットカードで商品を購入した翌月に一括して支払う
 「翌月一括払い」。

 手数料がかからないので現金代わりに利用する人は多いが、
 翌月一括払いは販売業者や商品などに問題があった際、

 クレジット会社からの支払い請求を拒否できる割賦販売法の
 「抗弁権」が認めらないことで、被害が拡大している。

 消費者側からは「翌月一括払いも同じクレジット払い。抗弁
 権を認めてほしい」の声が上がっている。

  割賦販売法では、消費者が購入した商品や受けたサービス
 などに欠陥があった場合、クレジット会社からの支払い請求を
 拒否できる「抗弁権」が認められている。

 しかし、翌月一括払いは同法の対象外のため抗弁権が認め
 られない。

  翌月一括払いをめぐるトラブルは他の支払い方法に比べ増
 えている。国民生活センターによると、 全国の相談・苦情件
 数は、平成22年度から26年度に約2・8倍に増加した。