願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

労働時間規制の緩和<オピニオン比較>

 

     柔軟に働くホワイトカラーをより多く 
       日本経済新聞 2015/1/18

  新しい制度を利用できる人を、もっと広げられないか。
 労働 時間の長さではなく、成果に応じて賃金を払う「ホワ
 イトカラー・エグゼンプション」の導入に向け厚生労働省
 が示した案は、対象者を限定しすぎている。

  新制度は短い時間で成果をあげる効率的な働き方を促す。
 企業の生産性も高める。より多くの人が対象になるよう
 設計すべきだ。


  効率的な働き方によって1人あたりの生産性が上がれば
 労働力不足を補う効果も期待できる。

  だが厚労省労働政策審議会に示した案は、制度の意義
 を十分に生かせるか疑問だ。対象者を少なくとも1千万円
 
 強の年収がある、金融ディーラー、アナリストなどの専門
 職に限っている。

  裁量労働制の対象に営業職の一部などを加えることも
 厚労省は打ち出した。ホワイトカラー・エグゼンプション
 を使える人が増えれば柔軟な働き方が広がる。この制度の
 普及に向け、十分な健康管理ができる環境づくりを急ぎ
 たい。

 <柔軟で効率的な労働>   まず、時間でなく成果に応じて評価しなければ、人も企業も育た  ないという主張です。  これには、現行でも短時間で成果を上げる働き方を禁じる法律は  ない。労使の創意工夫により、柔軟で効率的な労働を実現する  ことができるという反対意見がある。   そして、大きな違いは労使が対等に交渉できるかというところ  です。力関係で社員が企業の要求を拒むことは難しい。  力関係を考えれば、社員が企業の要求を拒めるとは考えにくい。  年収が高い専門職でも、企業との交渉力があるとは言えない、と  いう点です。  だから、対象拡大と過重労働の懸念が問題になっている。そもそも  労基法の目的は立場の弱い労働者の保護にある、というのが特徴  です。  <労働時間を厳格に>

 

    「残業代ゼロ」案 過労防止の規制が先だ
        北海道新聞 2015/01/19

  そもそも短時間で成果を上げる働き方を禁じる法律など
 ない。成果主義を導入している企業もあり、現行制度でも

 労使の創意工夫によって、柔軟で効率的な労働を実現する
 のは可能なはずだ。 

  労働規制緩和成長戦略に位置付け、労基法に手を加え
 てまで「働き方改革」の旗を振る政府の姿勢は、企業寄り
 と批判されても仕方あるまい。 

  年収1千万円以上の給与所得者は管理職を含め、全体の
 4%程度にすぎない。年収要件に不満な経済界は、適用
 範囲を拡大するよう圧力を強めるだろう。 


  本人の同意が導入の前提だが、力関係を考えれば、社員
 が企業の要求を拒めるとは考えにくい。 

  まず労働時間の厳格な上限を設定し、併せて抜け道を
 ふさぐ補完的な規制を整備するのが筋だ。 

  過労防止の保証抜きでは、仕事と生活の両立どころか、
 仕事と生命の両立さえ危ぶまれる。

 <労働側が選べる働き方こそ>

 

     雇用「改悪」国会 許されぬ 保護ルール
      の大転換
         愛媛新聞 2015年01月28日

  会社が決める「成果」を達成できなければ、いくら働い
 ても残業代も割増賃金も支払われない新制度は、どう見て
 も使用者側のコスト削減のメリットしかない。

 労働生産性を上げるなら、既存の裁量労働制の援用で十分
 可能。結局は、残業時間ではなく残業代を削りたいだけで、

 長時間労働の抑制どころか際限なき助長につながりかね
 ない。 

  当初案より限定的だが、国の分科会では既に使用者側
 委員が拡大を声高に求めている。ひとたび導入を許せば
 改定はたやすく、歯止めになる保証は何もない。

 ノルマが絡む営業職にまで広がれば労働者は一層追い込
 まれよう。「弱い者いじめと言われかねない法案」は
 やはり廃案しかあるまい。 

  もちろん長時間労働の是正自体は喫緊の課題。改革や
 対策は必要だが、政権の進める方向性とは逆で、環境

 整備や「働かせ方」の見直しこそ先決である。多様な働き
 方も、労働側が選べてこそ。