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電子マネーを不正利用された

 <スマホを紛失して損害>

      楽天Edyに賠償命令
      電子マネー不正利用被害
       共同通信 2017/1/19

  スマートフォンをなくして電子マネー約290万円を
 不正利用された千葉県の男性が、サービスを提供する
 「楽天Edy(エディ)」などに損害賠償を求めた訴訟

 の控訴審判決で、東京高裁は18日、請求を棄却した
 一審東京地裁判決を変更し、同社に約224万円の賠償
 を命じた。

  小野洋一裁判長は「当時のホームページなどに紛失
 時に会員が取るべき対応を周知していなかったことに
 注意義務違反がある」と判断した。

  判決によると、男性は2012年11月、スマホを紛失。
 携帯電話会社に連絡して通信サービスを停止したが、
 楽天Edyには連絡せず13年1月までの約2カ月間に不正
 利用された。


 <裁判の争点>

  端末を紛失した際、通信サービスを停止する連絡は
 したが、電子マネーを停止する手続きが別途必要だと
 知らなかった。そのため他人に290万円を不正に
 使用された。

  1審の東京地裁は「電話と電子マネーの運営会社は
 別個のものであり、通信サービスを停止するだけで
 電子マネーの利用ができなくなると考えることはない」
 と男性の請求を棄却した。

  高裁では、「通信サービスを停止すれば電子マネー
 は不正に使われないと考える利用者がいることを発行
 会社は想定できた」として、紛失時の手続きについて
 会員に周知する注意義務を怠ったと、逆転の判決をした。

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 <売買契約などの注意義務>   住宅の売買契約で、売主を仲介する取引業者は、建物  の瑕疵があって居住できない可能性があるような情報を  認識していれば、買主に積極的に告知すべき注意義務が  ある。  怠った場合には、不法行為責任が認められるとされた  裁判事例がある。       (大阪地裁 平成20年5月20日 判決)   また、証券会社の従業員が証券購入を勧誘する場合  には、顧客に対して元本割れなどリスクについて十分  説明する義務があり、違反すれば損害賠償責任が問わ  れる。  <注意義務違反の裁判>   契約関係のない事業者と顧客の間で、注意義務違反  が認められた事例として知られているのは、店舗や  銀行の中で顧客が転倒したという事故があります。  特に建物に構造上の欠陥がない場合でも管理者の責任  が問われることがある。   商品を販売するなど社会的な関係を保つ上で、当事  者に信義則上の義務が求められる。  「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に  入った当事者間で、その法律関係の付随義務として  相手方に対して信義則上負う義務である。」(昭和50  年2月25日 最高裁 判決)  <顧客の転倒事故>    顧客が銀行支店で足滑らせ転倒    2014年3月13日 東京高裁 判決   顧客が銀行の出入り口に敷いてあったマットに足を  乗せたところ転倒し、頭などを打撲した事故で、「足  ふきマットが滑りやすい状態だったのに銀行側が見過  ごしていた」と銀行側の注意義務違反を認めている。   「銀行側は顧客の安全を確保する必要があるのに、  管理を業者に任せきりにしていた」として、損害賠償  を命じた。    小売店の店外階段で顧客が転倒    平成11年11月17日 札幌地裁 判決   大規模小売店の店外階段が、雪で凍っており、その  階段を利用した顧客が転倒し負傷した事故で管理会社  に損害賠償責任を認められた。   多数の顧客の出入りが予想される商業施設を提供・  管理している場合に、歩行者に自己責任があるからと  いって、通常予想される態様で施設を利用する歩行者  に対し、その安全性を確保した施設を提供するととも  に安全性を確保できるように施設を管理すべき注意  義務があることを否定することはできない。