願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

クーリング・オフ期間経過の場合

 ☆高齢者に押し買い

    高齢者標的に強引に安く買い取り
    押し買い容疑で6人逮捕
     河北新報 2018年09月20日

  貴金属の訪問購入の際、客に適切な説明をしな
 かったとして、宮城、岩手、山形、福島4県警の
 合同捜査本部は20日、特定商取引法違反(不実
 告知など)の疑いで、仙台市青葉区の訪問買い取り
 会社「リサイクルセンター東北」社長佐瀬常太容疑
 者と現・元従業員5人を逮捕した。

  6人は被害者宅を訪問して不要な貴金属を買い取
 る際、売買時の契約に必要な書面を渡さなかった上、
 クーリングオフの説明もしなかった。

 「クーリングオフはできない」と虚偽説明したケー
 スもあったという。


 *特定商取引法は、訪問販売についてクーリングオフ制
  度を認めているが、25年2月から押し買い=訪問購入
  にもクーリングオフ制度が適用されることになった。

 

 

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 ☆クーリングオフ=契約申込みの撤回   特定商取引法に規定する訪問販売等の契約では、消費  者保護のためのクーリングオフ制度がある。  この制度は、理由を問わず無条件に、一方的に申込みの  撤回ができるという特徴がある。相手の同意も必要ない。   特定商取引法に定める契約で、消費者が冷静な判断が  できないような場合リスクの高い取引を行うことがある。  このため、消費者が頭を冷やして考え直せるというのが  制度の趣旨です。  ただし、書面により契約申込みの撤回等を行うこと、定  められた期間内に行うことが必要とされている。  ☆クーリングオフの期間   訪問販売等では8日間、連鎖販売取引等では20日間の  期間内であれば、無条件で契約申込みの撤回等を行うこ  とができる。  この期間の始めはいつからか、契約を承諾した日から起  算するのか、ということが争いになることが多い。  また、事業者が誤った説明をしたまま契約したという場  合もある。   特定商取引法には、「契約内容を明らかにする書面を  受領した日から起算して」と規定している。  そこで問題になるのは、事業者がこの書面を交付してい  ない場合、書面に不備がある場合や虚偽の説明を行って  いる場合です。  こうした場合は、書面を受領したことにならないので、  クーリングオフの期間は進行しない。事業者がクーリン  グ・オフの期間が過ぎていると主張できない。  事業者から法律で定めた書面の交付を受けた日が期間の  起算点となる。  ☆契約から2か月以上経過して認められた事例  平成17年5月25日 京都地裁 判決   リフォーム工事と浄水器の販売を業とする会社が訪問  販売により、商品の販売と水道管洗浄作業請負の契約を  原告と締結し、契約金として116万円を受領した。  原告は契約から2か月以上経過して契約解除の意思表示を  したが、これが有効かどうかが争われた。  判決理由   被告が原告に交付した水道管洗浄作業請負契約書、工  事請負契約書は法5条2項、1項1号、4条に定める記載事  項に不備がある。   水道管洗浄作業請負契約書において、役務提供契約に  もかかわらず、法4条4号に定める事項の記載がなされて  いない。  工事請負契約書において、法4条4号の記載を欠いている  だけでなく、支払方法について単に「ローン」とあるの  みであり、法4条2号の記載も欠いている。    、、、   したがって、被告が原告に交付した前記書面は、法5条  の書面に該当しないというべきである。   そうすると、旧法9条1項に基づく解除の期間は進行し  ていないから、原告の行った解除は有効である。