願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

労働者に当たるかどうかの判断

 

 ☆NHK受信料徴収の地域スタッフは「労働者」

      NHKの不当労働行為を認定
      団交拒否、東京地裁
       共同通信 2018/09/28

  労働組合との団体交渉に応じなかったことを「不当
 労働行為」と認定した中央労働委員会の判断には事実
 誤認があるとして、NHKが取り消しを求めた訴訟の
 判決で、東京地裁は28日、請求を棄却した。

  団体交渉を求めたのはNHK受信料の徴収を担当す
 る地域スタッフでつくる「全日本放送受信料労働組合」。

  NHKは、スタッフは独立した事業者で労働組合法
 上の「労働者」には当たらないと主張。

 佐久間健吉裁判長は、目標達成の報告を求めているこ
 となどから「労働者性が認められる」と判断し、正当
 な理由なく団交を拒否したと結論づけた。



 ☆労働者かどうか

  一般の雇用契約でも、「労働者」に当たるかどうかの
 問題があります。

 例えば、管理職と呼ばれていても労働基準法にいう「管
 理監督者」に当たるかどうかが争われる。

 残業手当や休日の扱いが一般の労働者と管理監督者とで
 は異なるが、「名ばかり管理職」といわれて権限などが
 ないにもかかわらず、労働者保護を受けないような扱い
 をすることがある。

  使用者に残業手当の支払義務があるかが問われて、管
 理監督者ではない、「労働者」に当たると判断される
 ケースがある。

  また、アルバイト店員らが加入する労働組合が労働組
 合法で保護される労働組合であるかどうかの争いもある。


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 ☆業務委託契約の受託者   今回問題になっているのは、雇用契約ではない。  業務委託契約を結んでいる受託者が労働組合法上の労働  者に当たるかどうかをめぐって訴訟になっている。   この「労働者に当たるか」については、契約の形式が  どうか、雇用か業務委託かあるいは個人営業者の請負か  ということにかかわらず、仕事の実態で判断されること  になっている。  ☆「労働者」か否かの判断事例  (通常の雇用契約の形式を取らず、外部から業務   の提供を求める場合でも、その労働の実態を踏   まえて「労働者」か否かを判断されている)    民間放送会社の放送管弦楽団員が労働    組合法上の労働者に当たるかどうかが    争われた    昭和51年5月6日 最高裁 判決  (1)放送会社が一方的に指定して出演を求め、    楽団員はこれに応ずべき義務を負っていた  (2)出演の報酬は演奏労務を提供する対価と認    められる   こうした理由から、その楽団員は労働組合法が   適用される労働者である、と判断されている。   要 旨   民間放送会社とその放送管弦楽団員との間で   放送出演契約が締結されていた。   その楽団員には、その放送会社が必要とする   ときに会社が一方的に指定して出演を求める   ことができ、楽団員は原則としてこれに応ず   べき義務を負うという関係が存在していた。   しかも、楽団員に対する出演報酬は演奏自体   の対価とみられるものであり、芸術的価値を   評価するとは認められない。   こうした場合には、その楽団員は労働組合法   の適用を受ける労働者に当たる。