願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

中学時代のいじめ被害で訴訟

 

 ☆中学の同級生からいじめ

     28歳、中学時代のいじめで提訴
     「働けない」と卒業生の男性
       共同通信 2018/3/26

  兵庫県福崎町の町立中に在籍した3年間にわたり、
 同級生から暴行などのいじめを受けたのに、学校が
 十分に対応せず、心的外傷後ストレス障害PTSD)

 を発症し働けないとして、卒業生の男性(28)と母
 親が26日、同級生だった男性と両親、町に計約2億
 円の損害賠償を求め、神戸地裁姫路支部に提訴した。

  訴状によると、原告男性は2002年に入学。3年間
 を通じて元同級生から殴ったり蹴ったりされる暴行
 などの被害を受け、別々の高校に進学した後も嫌が

 らせが続いて高校の長期間休学や大学の中退を強い
 られたと主張。14年にPTSDと診断され、仕事に就く
 ことができないとしている。


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 ☆いじめ被害で働けない   中学時代のいじめが後々にも続き、PTSDを発症して  働けなくなったという訴えですが、中学卒業から10年  以上経過している。   学校は全力で対応した、提訴に驚いていると説明し  ている。  他方、原告側は「学校は加害者を擁護した。原告を隔  離して、組織ぐるみの迫害があった」と主張し、診断  を受け弁護士に相談して提訴に踏み切った、という。   不法行為を受けた被害者は、3年間という消滅時効の  期間内に損害賠償の請求をしなければならない。  今回の賠償請求は認められるのか、特に消滅時効の起  算時点をいつと判断されるか。   PTSDと診断されて弁護士に相談し、提訴したという  ことが消滅時効の進行においてどう解釈されるか。  被害者が損害の発生を現実に認識した時がいつになる  かで結論が分かれる。  ☆賠償請求権の消滅時効   不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はそ  の法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間  行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為  の時から二十年を経過したときも、同様とする。  (民法724条)   「損害及び加害者を知った時から三年間行使しない  ときは、時効によって消滅する」という規定について、  具体的に次のように説明されている。 *損害を知った時    最高裁 平成14年1月29日 判決   民法724条にいう「被害者が損害を知った時」とは、   被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解   すべきである。   不法行為の被害者は、損害の発生を現実に認識して   いない場合がある。損害の発生をその発生時におい   て現実に認識していないことはしばしば起こり得る   ことである。   民法724条の短期消滅時効の趣旨は、被害者が不法   行為による損害の発生及び加害者を現実に認識しな   がら3年間も放置していた場合に加害者の法的地位   の安定を図ろうとしているものにすぎず、それ以上   に加害者を保護しようという趣旨ではない。 *加害者を知った時    最高裁 昭和48年11月16日 判決   民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」とは、   同条で時効の起算点に関する特則を設けた趣旨に鑑   みれば、加害者に対する賠償請求が事実上可能な   状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を   意味するものと解するのが相当である。  ☆後遺症の場合の原則は   「加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能  な状況の下に、それが可能な程度に損害及び加害者を  知った」のはいつなのか。   (後遺障害の症状固定診断の時       から消滅時効が進行するという判決)    最高裁 平成16年12月24日 判決   被上告人は、本件後遺障害につき平成9年5月22日   に症状固定という診断を受け、これに基づき後遺   障害等級の事前認定を申請したというのであるから、   被上告人は遅くとも上記症状固定の診断を受けた   時には、本件後遺障害の存在を現実に認識し、加害   者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況   の下に、それが可能な程度に損害の発生を知った   ものというべきである。   症状固定の診断の後、申請した自動車保険料率算定   会による等級認定は、保険金額を算定することを   目的とする損害の査定にすぎない。   被害者の加害者に対する損害賠償請求権の行使を何   ら制約するものではないから、消滅時効の進行に   影響しない。  *この判決によると、「損害を知った時」とは損害の   程度や金額まで知る必要はない。後遺障害の等級   認定手続をしても消滅時効の進行を遅らすことに   ならない。  ☆特別の事情があるとき   しかし、特別の事情があるときは時効による消滅の  効果に影響する。  予想できなかった後遺症が発症した場合は、示談成立  後にも賠償請求ができるとする判決がある。  (示談成立後でも、当時予想できなかった   後遺障害が発症した場合、損害賠償を請求できる)    昭和43年3月15日 最高裁 判決   交通事故による全損害を正確に把握し難い状況の   もとにおいて、早急に小額の賠償金をもって示談   がされた場合において、示談によって被害者が   放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた   損害についてのみと解すべきであって、その当時   予想できなかった後遺症等については、被害者は   後日その損害の賠償を請求することができる。  ☆違法の可能性があると認識できた時から   消滅時効の起算時点をいつにするかを争点とする  裁判で、違法の可能性があることを認識できた時  (=弁護士から指摘された時)を起算点とすべきと  いう最近の判決がある。   商品先物取引により損失を被ったことを知ったと  いうことだけでは、損害賠償請求が可能な程度に  損害、加害者を知ったとはいえない、とされた。  (損害及び加害者を知った時について)    名古屋高裁 平成25年2月27日 判決   取引に関して違法なものである可能性があること   を認識できた時をもって、事実上可能な程度に   損害及び加害者を知ったものというべきである。   控訴人は、弁護士から本件取引による損失につい   て、違法な商品先物取引による被害である可能性   がある旨指摘されたことによって、不法行為によ   る損害賠償請求権についての損害及び加害者を知   ったものである。   従って、民法724条前段による3年の消滅時効期間   は、(弁護士から指摘された)平成23年3月4日か   ら進行するというべきである。          (取引終了からは9年経過)