願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

正規、非正規労働者の格差訴訟

 ☆不合理な格差かどうか

   正社員との待遇格差で最高裁が初の判断へ
       NHK 2018年3月7日

  正社員と契約社員などとの待遇の違いが労働契約
 法で禁止されている不合理な格差にあたるかどうか
 が争われた裁判で、最高裁判所は、来月双方の主張
 を聞く弁論を開くことを決めました。

 最高裁は、どのような待遇の違いが不合理な格差に
 あたるのか、初めての判断を示すものと見られます。

  労働契約法の20条では、有期雇用の契約社員など
 と正社員との間で待遇に不合理な格差を設けること
 が禁じられています。

 この規定をめぐって、横浜市の運送会社と浜松市の
 物流会社の嘱託社員や契約社員が同一の待遇を求め
 てそれぞれ起こした2件の裁判で、最高裁判所は、
 来月20日と23日に双方の主張を聞く弁論を開くこと
 を決めました。

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 ☆同じ仕事で待遇が違う

  同じ仕事をしているのに正社員と非正規で賃金など
 に格差がある。この格差は不当だと各地で訴えが出て
 いる。

  過去の裁判では、職種が違う、雇用形態が異なる場
 合に客観的に格差を判断することは難しいとされた例
 がある。

  「賃金が労働の対価であるといっても、年齢、学歴、
  勤続年数、企業貢献度、勤労意欲を期待する企業側
  の思惑などが考慮され、純粋に労働の価値のみに
  よって決定されるものではない。

  雇用形態が異なるから賃金制度も異なるが、これを
  必ずしも不合理ということはできない。」

   (大阪地裁 平成14年5月22日 判決)


  一方、様々な要因に基づく待遇の差に使用者側の
 裁量も認めるが、その格差が許容範囲を越えれば、
 公序良俗違反となる。


  「業務内容、勤務時間及び日数等が正社員と同様と
  認められる臨時社員の賃金が、勤務年数の同じ正社
  員の8割以下という顕著な賃金格差を維持拡大しつ
  つ長期間の雇用を継続した。

  均等待遇の理念に違反する格差であり、会社が賃金
  格差を正当化する事情を何ら主張立証していない。」

  (違法の判決:長野地裁上田支部 平成8年3月15日)



 ☆労働契約法の規定

  過去の裁判で格差を容認する判決、違法とする判決
 に分かれていたが、平成25年に法改正があり労働契約
 法に次のような規定が盛り込まれた。

 *労働契約法20条

  有期契約者の労働条件が、期間の定めがあることに
 より、期間の定めのない契約者の労働条件と相違する
 場合には、職務の内容などの事情を考慮して、不合理
 と認められるものであってはならない。


  最近の格差訴訟で通勤手当、年末年始勤務手当、住
 居手当に差があるのは不合理で違法だとする判決が相
 次いでいる。

  労働条件の格差が、相当な事情に基づいているので
 あれば、使用者側は合理的に説明しなければならない。

  説明にならないと分かる場合と容易に判断できない
 ことがある。仕事内容の違いが賃金差をどの程度まで
 許すのか、その線引きは難しい。



 <最高裁の判断は>

  裁判で格差を容認した判決の理由には、正社員に対
 する将来の役割期待を上げるものがある。

  *将来的に枢要な職務及び責任を担うことが期待さ
   れる正社員

  *優秀な人材の獲得や定着を図る

  *長期的な勤務に対する動機付けを行う


  しかし、経験や能力、成果などに違いがないのに
 将来の期待を込めて格差を正当化することはできなく
 なっている。

  過去に正社員の8割以下となれば許容範囲を超える
 とした判決もあるが、これからの裁判で不合理と決め
 る判断基準を最高裁が有効に示せるか問われている。