願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

有期契約から無期労働契約に転換する

 ☆無期労働契約への転換を回避

  大手自動車メーカー、期間従業員の無期雇用を
   回避 労働契約法の「5年ルール」が骨抜きに
     朝日新聞 2017年11月04日

  トヨタ自動車やホンダなど大手自動車メーカーが、
 期間従業員が期限を区切らない契約に切り替わるの
 を避けるよう雇用ルールを変更したことが分かった。

 改正労働契約法で定められた無期への転換が本格化
 する来年4月を前に、すべての自動車大手が期間
 従業員の無期転換を免れることになる。雇用改善を
 促す法改正が「骨抜き」になりかねない状況だ。

  2013年に施行された改正労働契約法で、期間
 従業員ら非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働
 いた場合、本人が希望すれば無期に転換できる「5
 年ルール」が導入された。

 申し込みがあれば会社は拒めない。長く働く労働者
 を無期雇用にするよう会社に促し、契約期間が終わ
 れば雇い止めされる可能性がある不安定な非正社員
 を減らす目的だった。

 施行から5年後の18年4月から無期に切り替わる
 非正社員が出てくる。

  改正法には企業側の要望を受け「抜け道」も用意
 された。

 契約終了後から再雇用までの「空白期間」が6カ月
 以上あると、それ以前の契約期間はリセットされ、
 通算されない。これを自動車各社が利用している。

 

 

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 ☆労働契約法改正

 *無期労働契約への転換

  平成25年4月1日から施行された労働契約法改正に
 より、以降に有期労働契約の締結もしくは更新をした
 場合には、その5年後の平成30年(2018年)4月1日か
 ら、労働者は使用者に対して無期雇用の申込みができ
 るようになる。

  厚労省の説明によると、この改正は「有期労働契約
 の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消」
 することを目的にしている。

  多くの会社で有期社員が戦力として定着しており、
 恒常的な労働力であることから、1年契約を毎年自動
 的に更新しているという実態を背景にしている。



 ☆無期転換で企業に負担感

  ところが、この無期転換のルールは企業側には負担
 が掛かることから、2018年問題として対策が検討され
 ているという。改正の趣旨に反する対応が問題になって
 おり、上の新聞記事はその典型です。


  景況などの理由で人員整理するにも解雇ができない、
 無期契約とする場合にどういう労働条件にすれば企業
 負担がやわらぐか。


 *無期転換を実施する労働者を制限するため、能力や
  貢献度を厳しく評価する

 *有期契約労働者の更新を慎重にして、無期転換を
  避ける



 ☆クーリング期間を利用

  無期転換を免れるために大手自動車メーカーが利用
 しているのが、クーリングという6カ月の「空白期間」
 です。

 今回の法改正で、有期労働契約の間に契約がない期間
 が6か月以上あるときは通算契約期間に含めないという
 例外規定が設けられた。

  これについて、厚労省は「無期転換ルールを避ける
 ことを目的として、無期転換申込権が発生する前に
 雇止めをすることは労働契約法の趣旨にてらして望ま
 しいものではない」と説明している。

 労働組合総連合は、雇止めの抑制策や法施行後の検証、
 制度の見直しを訴えている。



 ☆雇い止め、解雇の制限

   ただし、有期労働契約の雇止めが認められるかとな
 ると簡単ではない。雇止めについても解雇権濫用とし
 て無効となることがある。

 最高裁判決で示された次の場合に「客観的に合理的な
 理由を欠き、社会通念上相当であると認められないと
 き」は雇止めが認められず、従前と同一の労働条件で
 有期労働契約が更新される。


 *過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止め
  が無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認
  められるもの
   (最高裁 昭和49年7月22日 判決)


 *労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時
  にその有期労働契約が更新されるものと期待するこ
  とについて合理的な理由があると認められるもの
   (最高裁 昭和61年12月4日 判決)