願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

定額払い固定残業代制度の問題

 

 ☆残業手当の新制度

    トヨタ自動車が新人事制度導入へ
      CBCテレビ 2017/10/14

  トヨタ自動車は入社10年目以降の社員を対象に、
 実際の残業時間に関係なく、毎月17万円を残業
 手当として一律に支給する制度を導入することを決
 めた。

  新しい制度は、入社10年目以降の主任職は本人
 が希望し承認されれば、実際の残業時間に関係なく
 17万円を支給される。

  これは主任職の平均で残業手当45時間分にあた
 り、残業を少なくすればするほどメリットがある
 仕組み。残業が45時間を超えた場合、手当は上乗
 せされる。

  導入は今年12月の予定で、トヨタ自動車は
 「賃金は労働時間の対価であるという考えを払拭し、
 メリハリある働き方につなげたい」としている。

 

 

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 ☆固定残業代制度の特徴   固定残業代(定額払い)制度は、基本給や手当など  に一定時間分時間外労働等の割増賃金を含めて支給す  る制度。  労働基準法に反することはないが、使用者側が残業代  等の割増賃金を支払わないようにするための方策に  悪用されているケースが多い。   残業を少なくすると利点をいう人もいる。「脱時間  給」と報道する新聞もある。  ただ、企業としては主に給料計算のコストを抑える効  果を期待している。  残業代を削減するために悪用されるケースも多いと言  われている。  実際に残業を行っていてもその割増賃金を正当に支払  わず、「固定残業代として残業代を払っている」と  主張し争いになっている。  ☆労基法の割増賃金との関係   この固定残業代制度が認められるためには、次の  ような要件を備えなければならない。   *固定残業代制度を採用することが労働契約の内容    となっていること   *通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分    が明確に区別されていること   *通常の労働時間に対する賃金により計算した割増    賃金とを比較対照できること   *実際の残業時間数が、標準残業時間数を超えた場    合には、労働基準法によりその超えた部分の割増    賃金を支払うこと  ☆裁判事例   労基法の割増賃金に代わる定額払いの   固定残業代とは認められないとされた   平成25年2月28日 東京地裁 判決  概 要   I T 関連の企業に正社員として入社していたが、  会社の給与規程には、超過勤務手当に代えて精勤  手当を定額で支給すると規定していた。  労基法の割増賃金に代えて基本給などに含めて定額  払いの残業代とする制度が有効か争われた。  判決理由  次の要件を備えているか  (1)当該手当が実質的に時間外労働の対価として    の性格を有していること  (2)定額残業代として労基法所定の額が支払われ    ているか否かを判定することができるよう、    その約定(合意)の中に明確な指標が存在して    いること  要件(1)について   精勤手当は年齢、勤続年数等により数回変動して  おり、時間外労働の対価としての性質以外のものが  含まれているものとみるのが自然である。  また、時間外労働の対価以外に合理的な支給根拠、  目的を見出すことができない性質の手当であるとは  いい難い。  要件(2)について   支給額に固定性(定額制)が認められ、かつ、  その額が何時間分の時間外労働に相当するのかが  指標として明確にされていることが必要である。   ところが、固定性(定額制)に疑問がある。  また、その合意中に支給額が何時間分の時間外労働  に相当するものかを明確にする指標を見出すことは  できない。