願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

こんなはずではなかった、動機の錯誤

 

 ☆契約の前提が違う

  婚約相手の前妻と離婚が成立していると信じて婚約
 したのに未だ成立していなかった、というケース。

 独身であると認識していたことは当然の前提であり、
 この婚約は錯誤無効と認められている。

  また、新築マンションを購入した買主が、耐震強度
 に偽装の疑いがあることが発覚したために、分譲契約
 の錯誤無効を主張して提訴した。

 裁判では、耐震性不足があったことは売買契約を締結
 する上で極めて重大な問題であり、錯誤の要素性を満
 たしていると認められた。

  売買契約において原告らの意思表示は無効であり、
 被告は売買代金を返還する責任を負う、とされた。

 

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  ☆動機の錯誤とは   民法では、法律行為の要素に錯誤があるときに限り  無効としている。(95条)   ところで、動機の錯誤については裁判で無効と認め  る例は少ないといわれている。  認められるのは、動機が相手方に対して表示されてい  たり相手方も承知しているなど、もし錯誤がなかった  らその意思表示をしなかったであろうと認められる場  合である。  動機が明示されていないが、黙示的に表示されている  ときでも要素の錯誤として無効となる場合がある。  ☆錯誤無効が認められた事例   平成22年4月22日 札幌地裁 判決    本件各売買契約においては、売主である被告は、   建築基準法令所定の基本的性能が具備された建物   である事実を当然の大前提として販売価格を決定   し、販売活動を行った。   原告らもその事実を当然の大前提として分譲物件   を買い受けたことに疑いはない。    ところが、本件各売買契約においては、客観的   には耐震偽装がされた建物の引渡しが予定されて   いた。   であるのに、売主も買主も、これが建築基準法令   所定の基本的性能が具備された建物であるとの誤   解に基づき売買を合意したことになる。   売買目的物の性状に関する錯誤(いわゆる動機に   関する錯誤)があったことになる。    新築マンションにあっては、耐震強度に関する   錯誤は、錯誤を主張する者に契約関係から離脱す   ることを許容すべき程度に重大なものというべき   であり、民法95条の錯誤に該当するものと認め   るのが相当である。   したがって、本件各売買契約に係る原告らの買受   けの意思表示は無効であり、被告は原告らに対し   売買代金を返還する責任を負う。