契約約款の規定など民法を改正
<契約関係の民法改正> 改正民法、消費者保護に力点 明治以来の大改正 時事ドットコム 2017/05/26 改正の目玉は、インターネット通販サービスの利用 規約など、事業者が不特定多数の利用者と契約を結ぶ際 に用いられる「約款」の項目の創設だ。 膨大で難解な約款を利用者が読み飛ばすことも多く、 解約時に意図せぬ違約金を請求されたり、一方的な約款 変更で料金が値上げされたりといった消費者トラブルが 相次いでいる。 このため、「消費者の利益を一方的に害する」条項は 無効であることを明記。内容変更は限定的に容認する。 保険や銀行預金など契約が長期にわたる業態に配慮し、 消費者利益への適合性と、必要性や妥当性などの事情に 照らして合理的な場合は可能とした。 約款に関するルールを確立することで、「利用者が 約款を読まないことを前提にした悪質な事業者を抑止 する」(法務省)のが狙い。ただ、経済界は利便性の 高い約款への規制強化に抵抗したため、「利益を一方的 に害する」以上の具体的な規制は見送られた。 <改正の特徴> 「大改正」と報道されているが、契約ルールを明文化 して、一般に分かりやすくするのが目的だという。 特に大きな変化が起こるというものではなく、裁判など で長い間に練られ、既に定着したものが法律になる。 この改正の中で、日ごろの生活に関係するのが約款に ついて新たに規定されることです。 約款は保険、運送、銀行取引などにおいて、多数の 顧客と同じ内容の契約を締結する際に用いられる、統一 した様式の契約条項。
<約款についてトラブル> 約款の内容については、契約の一方である企業などが 意図するところを作成して顧客に示すだけであって交渉 の余地がない。 細かく、難しい条項を読むということも少ないので、後 でトラブルになり易い。免責条項や解約条項、違約金 など顧客が不利益を受けることが問題になっている。 今回改正の法律に、消費者が一方的に不利になる内容 の条項は無効とする、と規定される。 ただし、契約であることを消費者に示されて、合意すれ ば内容を理解していなくても契約が成立すると明記される。 約款の免責条項が有効かが争われたケースで、最近 話題になった裁判で判断が出されています。 札幌ドームでプロ野球の試合中にファウルボールが 観客に当たり、女性が失明した事故で球団に損害賠償を 求めた裁判の控訴審判決です。 <約款について争われた事例> 平成28年5月20日 札幌高裁 判決 争点(免責条項適用の有無)について (1) 控訴人ファイターズは、被控訴人との 間においては、契約約款中の本件免責 条項により主催者及び球場管理者は、 観客が被ったファウルボールに起因する 損害について責任を負わない旨の合意が 成立していた。 従って、控訴人ファイターズは本件事故 について責任を負わない旨主張する。 (2) しかしながら、以下のとおり本件に おいて上記合意が成立したとは認められ ない。 本件のような具体的な法的紛争において て免責条項による法的効果を主張する ためには、 観客である被控訴人において、その条項 を現実に了解しているか、仮に具体的な 了解はないとしても了解があったものと 推定すべき具体的な状況があったことが 必要である。 本件においてはかかる状況は認められ ない。