願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

金沢市役所前広場の使用不許可

 <憲法記念日の集会>

     憲法集会で市役所前広場
     の使用認めず 金沢市
      NHK 4月21日

  金沢市市民グループが、来月3日の憲法記念日
 に市役所前の広場で憲法に関する集会を計画し、
 広場の使用を申請したところ、金沢市は特定の政策
 や主義に対し威力や気勢を示す行為に当たるとして
 認めなかったことがわかりました。

  金沢市市民グループ、石川県憲法を守る会は、
 憲法記念日に合わせて市役所前の広場で、憲法施行
 70周年集会を計画し、先月末、広場を管理する
 金沢市に使用を申請しました。

  これに対し市は、特定の政策や主義に対し威力や
 気勢を示す行為に当たり、施設の管理規則で禁じら
 れていると判断し、今月14日、広場の使用を認め
 ませんでした。


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 <広場使用を許可しない理由>

  市の中立性という立場から、庁舎管理に支障があると
 説明しているが、何を意味するのかよく分からない。

 憲法集会だから、憲法を守ろうと主張し改憲を阻止する
 と大きな声を上げることがあろう。そういう行動を公共
 的な広場で認めることができないとは、おかしな話。

  政治的な批判が好ましくないというのは理解できない。
 むしろ、金沢市が積極的に憲法を守る集会を主催しても
 よかろう。

 逆に改憲を主張する団体が集まっても、それだけで不許
 可とする理由にならないだろう。



 <施設利用の許可、不許可>

  行政施設の使用を許可するか否か、管理者の判断
 が裁量権の逸脱又は濫用として違法となるのは、
 判断過程に合理性を欠くか、その判断が社会通念に
 照らし著しく妥当性を欠く場合である。

  (最高裁 平成18年2月7日 判決)


  この裁判では、妨害行動などにより施設の周辺や地域
 に混乱を招き管理に支障を来すことが予想されるとする
 理由で行われた不許可処分は、考慮した事項に対する
 評価が合理性を欠いており、他方当然考慮すべき事項を
 十分考慮しておらず、結果社会通念に照らし著しく妥当
 性を欠いたものと断定している。



 <市役所前広場の利用>

  憲法集会で使用を申請した市役所前広場は、金沢市
 庁舎の敷地ではあるが面積は4000㎡と広大で、イベント
 等に使用できる広場として整備されているという。

 従って、公民館等と同様に公衆の共同使用を目的とした
 公共的な広場という性質を併せ持つ公の施設といえる。

 この使用許可については、市庁舎管理規則だけでなく、
 地方自治法の規定に基づかなければならない。

 正当な理由がないのに施設を利用することを拒否する
 こと、不当な差別的取扱いをすることは許されない。



 <施設管理の支障>

  公の施設について、管理に支障があるという場合
 は許可権者の主観により予測されるだけでなく、
 客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測され
 る場合に初めて、使用を許可しないことができると
 いう裁判事例がある。

 (最高裁 平成8年3月15日 判決)


  市の説明では、政治への批判や拡声機、プラカード
 などを使うことを指摘している。

 過去の事例で、施設使用の不許可を妥当とした裁判が
 あるが、このケースでは、主催者グループが違法な
 実力行使を繰り返し、暴力抗争を続けていた。

 暴力行使を伴う衝突が起こるなどの事態が客観的
 事実によって具体的に明らかに予見された、とし
 ており不許可の決定を限定的に是認している。


 公共の安全が損なわれる危険をいうには、明らか
 な差し迫った危険の発生が具体的に予見されること
 が必要との判断を示している。

 (最高裁 平成7年3月7日 判決)