願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

不当な勧誘、広告による被害

 <誇大広告、不当表示>

      化粧品広告85%が国基準に抵触
      「感激続々」は問題あり
        共同通信 2016/10/24

    「たくさんの感激のお便り」と題し、体験談
   として「シミが薄く」などと効果・効能を強調。
   化粧品の広告でのこうした表示は国の基準で禁

   じられているが、日本広告審査機構JARO)な
   どがインターネット広告やウェブサイトを調べ
   た結果、85%が基準に抵触していたことが24日
   分かった。



 <消費者保護の強化>

  誇大な広告、詐欺的な広告が横行して消費者が被害を
 受けるという話が多い。

  特に化粧品や薬品、健康食品などの広告は氾濫して
 いるが、現行の誇大広告禁止規定などの効果は限られる。

 消費者保護の強化が求められ、専門家の間で消費者契約
 法の改正が議論されている。法律の「不当な勧誘」の
 規制の中に広告による勧誘も含めるべきかの検討もある
 という。



 <事業者側の反対>

     副作用大きい消費者契約法改正の再考を
       日本経済新聞 2015/8/10

   政府の消費者委員会の専門調査会が、消費者契約法
 改正に向けた中間報告をまとめた。

 消費者保護の強化を狙うあまり、事業者に過大な負担
 を強いる法改正を進めるのではないか、と心配だ。
 経済への副作用が大きすぎる規制強化は再考してほしい。

  今回の消費者契約法改正論議の焦点は、事業者による
 不適切な勧誘の範囲拡大だ。

  契約を取り消せる「勧誘」の対象を「特定の取引を
 誘引する目的をもってした行為」に広げ、不特定多数
 に向けられた広告も場合によっては含める案が示された。

  事業者にとってはビジネスに大きな影響が出る公算が
 大きい。

  たとえば、自動車のイメージ広告に、事業者が「乗り
 心地やハンドルの重さは個人の感覚によって異なります」
 といった注意書きを限りなく載せる必要が生じる、と
 みる専門家がいる。

  また、消費者が「広告に書いていない」という理由だけ
 で返品や別商品への交換を要求する事態が頻発しかねない、
 との懸念が事業者から出ている。

 事業者に法令順守のための膨大な負担が生じ、経済活動が
 萎縮する危険がある。
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 <消費者契約の取り消し>  消費者契約法では、消費者が契約の申込み等を取り消し  できる場合を規定している。  不当な勧誘があったとされれば、消費者の取り消しが認め  られることがある。   この勧誘について、広告の場合にも規制対象に含めるか  どうかが議論になっている。   消費者側は、広告による勧誘が重要な原因となって誤認  するケースが多い、広告も対象に含まれるべきであると  主張している。   これに対して事業者側は、広告に不利益な事実の説明が  ないことだけを理由に取り消しできるとすれば、事業者に  は酷である、という。  事業者に厳しい法的規制は負担を増大させ、経済活動が  萎縮する危険がある、と主張する。   しかし、些細な説明ミスや不足を理由に事業者の責任を  問うことになってはいない。   消費者契約法4条には、事業者が勧誘をするに際し、  「重要事項」について消費者の利益になることを告げる  とともに不利益となる事実を故意に告げなかったがため  に、消費者が誤認した結果契約の申込み等をしたときは、  これを取り消すことができると、定めている。  「重要事項」に限っており、「故意」に告げなかった、  そのことにより消費者が「誤認」したという要件が明確  に規定されている。   消費者契約法は、消費者を保護するため立法化された  ものであり、背景には消費者が事業者と対等に交渉でき  ない、情報力などの大きな格差が認識されている。   社会的な弊害が明らかになれば、それに対応した措置  を考え、ある程度の負担は必要でなかろうか。  <最高裁の新しい判断>     うそ広告なら契約取り消し 法規制対象、     消費者の救済を拡大 最高裁初判断        東京新聞 2017年1月25日   新聞折り込みチラシの配布を差し止められるかどうか  が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は  二十四日、チラシを含む広告も「契約の勧誘」に当たり、  内容がうそだったり重要事実を隠したりした場合、消費  者契約法に基づき、商品購入契約の取り消しや、広告の  差し止めの対象になり得るとの初判断を示した。   不当な勧誘による被害は後を絶たない。顧客に契約を  直接勧める店頭や個別訪問での販売だけでなく、新聞や  雑誌といった紙媒体からテレビ、インターネットまで  広告全般が消費者契約法の規制対象となり、救済が図り  やすくなりそうだ。   消費者庁は広告を勧誘とみなしていなかったが、内閣  府消費者委員会が定義の範囲を広げるよう求めている  ことも踏まえ、解釈を見直す考えだ。