願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

製造物責任、使用上の警告は適切か

 <運動器具に欠陥か>

     ワンダーコア使用中に窒息死
     親族提訴「器具の欠陥が原因」
      東京新聞 2016年10月20日

  腹筋を鍛える運動器具「ワンダーコア」を使用中に
 死亡したのは器具の欠陥が原因として、名古屋市の男性

 =当時(46)の親族女性が、ワンダーコアの輸入販売
 会社「オークローンマーケティング」に七千万円の損害
 賠償を求め、名古屋地裁に提訴した。

  訴状によると、男性は昨年五月九日未明、自宅でワン
 ダーコアを使用中、首につけていたネックレス二本が、
 器具のヘッドレストか背もたれ部分のピンに引っかかり
 首を締め付けられて窒息死した。

  ワンダーコアは背もたれが倒れることで、腹筋を鍛え
 る効果があるとされる運動器具。

  親族女性は「器具には突起物が複数あり、ネックレス
 をした状態であれば、部品などに引っかかり首を締め付

 ける。運動器具として安全性を欠いている」と主張。
 製造物責任法などに基づいて損害賠償する義務があると
 した。

 「ネックレスをつけて使用しない」との表示がないとし
 て、注意や警告をする法的義務があったと訴えている。
 

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 <製造物責任法の欠陥>

   製品の欠陥によって損害を被ったことを証明した場合
 に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求める
 ことができる。

  製造物責任法は、「欠陥」について通常予見される
 使用形態などの事情を考慮して、通常有すべき安全性を
 欠いていること、と定義している(2条2項)。

  そして、具体的には設計上、製造上の欠陥があるが、
 ほかに指示・警告上の欠陥がある。

 *指示・警告上の欠陥

  例えば、製品によっては表示や取扱説明書中に、
  設計や製造によって完全に除去できないような

  危険について、それによる事故を回避するため
  の指示や警告が適切に示されているかどうかも
  考慮されます。(製造物責任法 消費者の窓)

 となっている。


 <被害発生を防止する警告義務>

  製造物に設計、製造上の欠陥があるとはいえない場合
 であっても、使用方法によっては通常そなえるべき安全
 を欠き、人の生命等を侵害する危険がある。

 この場合には、製造者等は被害発生を防止するための
 注意事項を指示・警告することを求められる。

  例えば、 給食用食器である強化耐熱ガラス製の食器
 を床に落下させて生徒が受傷したという裁判事例がある。

  食器を落とした生徒の不注意が原因かどうか争われた
  が、奈良地裁は、床に落下させ飛び散った場合の危険
  性を取扱説明書等に十分な表示をしなかったことは、
  製造物責任法三条にいう欠陥に当たる、

 と判断している。(平成15.10.8)