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ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

相続人がいない場合の特別縁故者

 <特別縁故者の認定>

    入所者の全遺産、施設側が相続へ
    特別縁故者に認定、高裁金沢支部
      共同通信 2016/12/3

  福井県の障害者支援施設に35年間入所し、68歳で亡く
 なった身寄りのない男性の遺産を巡り、施設を運営する
 社会福祉法人特別縁故者への認定を求めた即時抗告審

 で、名古屋高裁金沢支部は訴えを却下した福井家裁の
 決定を取り消し、施設に全ての相続を認める決定を出し
 たことが3日、分かった。

  相続財産管理人の弁護士によると、施設側が特別縁故
 者に認定されるのは珍しい。「きめ細かなサービスが認
 定につながった。親身な介護を高裁が認めたことは、重
 労働の介護職の人の希望になる」と話した。

 男性には相続人がいないため、遺産の約2200万円は通常
 は、国庫に収納される。


    決定は、男性の財産形成は施設利用料の安さが大きく
 影響したと指摘。さらに、専用リフト購入や、葬儀や
 永代供養などのサービスが「人間としての尊厳を保ち、

 快適に暮らせるよう配慮されており、通常期待される
 レベルを超えていた。近親者に匹敵、あるいはそれ以上」
 だとした。

  男性は施設に1980年に入所。知的障害があり、歩行困
 難な状態だった。数年前からは寝たきりで、2015年2月
 に施設で死亡した。

  福井家裁への申し立てでは「施設と利用者の関係を超
 える特別なものではなかった」と却下されていた。

 

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  <特別縁故者の規定>   特別縁故者とは(コトバンク)   被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人  の療養看護に努めた者など被相続人と特別の関係  があった者で、相続人が存在しない場合に、請求  により相続財産の分与を受けることができる者   民法は,1962年の改正の際,相続人がいない  場合に家庭裁判所はこれらの特別縁故者に清算  後残存する相続財産の全部または一部を分与する  ことができると規定した (民法958条の3) 。 (特別縁故者に対する相続財産の分与)  第958条の3   家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、   被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と   特別の縁故があった者の請求によって、これらの者   に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を   与えることができる。  <特別の縁故があった者>   特別縁故者として、(1)生計を同じくしていた者、  (2)療養看護に努めた者と(3)その他被相続人と特  別の縁故があった者があげられている。  (3)その他被相続人と特別の縁故があった者について  は、申立があっても容易に認定されることはない。  生活の相談を受けたり、世話をしたことがあるなどの事  実があっても、単に親族として通常の交際をしていたに  過ぎないとして請求を認めない場合が多い。   否定した裁判で、次のような判断が示されている。    被相続人の従姉の養子であり、親戚づきあいが   あったが生前に特別の縁故があったといえる程度   に身分関係や交流があったとは認められない。    被相続人は婚姻もせず、子もなく、兄弟姉妹も   先に亡くなっており、請求者が被相続人の死後に   法要をし、庭木の伐採、掃除等をして労力と費用   をかけているが、被相続人との生前の交流の程度   から、「特別の縁故があった者」と認めることは   できない。  <老人ホームを特別縁故者と認めた>  那覇家裁石垣支部 審判 平成2年5月30日   申立人は県立の養護老人ホームであり、  被相続人は、申立人であるC園に入所措置が  とられ、その後死亡するに至るまでC園で生活を  していた。  衰弱が激しくなると、歩行、排便等の介助が必要  となり、職員がその世話をした。死亡後は葬儀を  同園の職員が行い、同園の納骨堂に遺骨を安置し  てその後の供養も行っている。   身寄りのない被相続人としては、その機会があれ  ば、世話を受けた申立人に対し、贈与もしくは遺贈  をしたであろうと推認され、申立人に所属する職員  も施設としてその療養看護に当たってきたものと  認められ、申立人には、民法958条の3第1項に  規定する特別の縁故があると認めるのが相当である。