随意契約にする理由は
<契約方法は適切か> 国民文化祭のロゴ「高すぎる」 市民団体が提訴 読売新聞 2016年09月18日 「第32回国民文化祭・なら2017」の ロゴマーク制作費が高すぎるなどとして、奈良 県生駒市の市民団体「見張り番・生駒」は16 日、国文祭実行委会長の荒井知事らに対し、 510万円の損害賠償を求める訴えを地裁に 起こした。 訴状などによると、実行委は熊本県のPR キャラクター「くまモン」を手がけた東京の デザイン会社にロゴマークの制作を委託。 随意契約で、費用が540万円かかった点に ついて、「公募や入札を実施していれば制作費 は30万円だった」などと主張している。 * * * * * * * * * * * <随意契約が認められる場合> 国や地方公共団体などの契約では、一般競争契約が 原則になっている。 例外的に随意契約が認められることがあるが、不公正な 運用がないよう厳しく制限されている。 「その性質又は目的が競争入札に適しない場合」、 「競争入札にすることが不利になるもの」などとされる が、随意契約についてルールを細かく定めている。 例えば、さいたま市の随意契約ガイドラインに、次の ような説明がある。 (随意契約ができる場合) ○契約履行中の者に履行させた場合、履行期間の短縮、 経費の節減が確保できる等有利と認められるとき ○現に契約履行中の契約に直接関連する契約で一定の 条件を満たしたとき ○急ぎ契約をしなければ、契約をする機会を失い、 又は著しく不利な価格をもって契約をしなければ ならないこととなるおそれがあるとき ○契約の履行にあたり、ノウハウ、データ等の取得、 業務への習熟その他の当該契約においてのみ要求 される知識、能力等を有することが必要な契約を 締結しようとする場合 <契約の違法性について争い> しかし、契約担当者としては業務がスムースに進む ことを優先して、競争入札の手間を省きたがる傾向に ある。また、実際に競争入札によると、十分な質が確保 されるかということもいわれる。 一方、随意契約による不正や業者との癒着など問題に なることが多く、住民訴訟も各地で起こされている。 「競争入札の実施が困難ではなかった」、「緊急性、 専門性を認めることはできない」などと判断されて、 随意契約は違法とした判決がある。 契約が合理的な裁量判断により決定されているか、と いうところが難しい。