願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

随意契約にする理由は

 <契約方法は適切か>

      国民文化祭のロゴ「高すぎる」
      市民団体が提訴
      読売新聞 2016年09月18日

    「第32回国民文化祭・なら2017」の
   ロゴマーク制作費が高すぎるなどとして、奈良
   県生駒市の市民団体「見張り番・生駒」は16

   日、国文祭実行委会長の荒井知事らに対し、
   510万円の損害賠償を求める訴えを地裁に
   起こした。

    訴状などによると、実行委は熊本県のPR
   キャラクター「くまモン」を手がけた東京の
   デザイン会社にロゴマークの制作を委託。

   随意契約で、費用が540万円かかった点に
   ついて、「公募や入札を実施していれば制作費
   は30万円だった」などと主張している。


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 <随意契約が認められる場合>

  国や地方公共団体などの契約では、一般競争契約が
 原則になっている。

 例外的に随意契約が認められることがあるが、不公正な
 運用がないよう厳しく制限されている。

 「その性質又は目的が競争入札に適しない場合」、
 「競争入札にすることが不利になるもの」などとされる
 が、随意契約についてルールを細かく定めている。

  例えば、さいたま市随意契約ガイドラインに、次の
 ような説明がある。


 (随意契約ができる場合)

  ○契約履行中の者に履行させた場合、履行期間の短縮、
   経費の節減が確保できる等有利と認められるとき

  ○現に契約履行中の契約に直接関連する契約で一定の
   条件を満たしたとき

  ○急ぎ契約をしなければ、契約をする機会を失い、
   又は著しく不利な価格をもって契約をしなければ
   ならないこととなるおそれがあるとき

  ○契約の履行にあたり、ノウハウ、データ等の取得、
   業務への習熟その他の当該契約においてのみ要求
   される知識、能力等を有することが必要な契約を
   締結しようとする場合 



 <契約の違法性について争い>

  しかし、契約担当者としては業務がスムースに進む
 ことを優先して、競争入札の手間を省きたがる傾向に
 ある。また、実際に競争入札によると、十分な質が確保
 されるかということもいわれる。

  一方、随意契約による不正や業者との癒着など問題に
 なることが多く、住民訴訟も各地で起こされている。

 「競争入札の実施が困難ではなかった」、「緊急性、
 専門性を認めることはできない」などと判断されて、
 随意契約は違法とした判決がある。

  契約が合理的な裁量判断により決定されているか、と
 いうところが難しい。