願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

嘱託殺人か殺人かの違い

 <教え子を殺害>

      福井大元准教授、嘱託殺人を主張
      教え子の大学院生死亡
         共同通信 2016/9/12

    赤トンボ研究の教え子だった東邦大の大学院
   生菅原みわさんを殺害したとして、殺人罪に問
   われた福井大大学院元特命准教授前園泰徳被告

   は12日、福井地裁裁判員裁判初公判で「事件
   当日に『殺してください』と頼まれたので、首
   を絞めて死なせた。

   この点で起訴事実と異なる」と主張。弁護側は
   嘱託殺人罪に当たると訴えた。

    検察側は冒頭陳述で「2人は交際しており、
   被告は関係が公に広まることを恐れていた。地
   位を失い、妻子を傷つけられることを恐れて被
   害者を殺害した身勝手な犯行」と指摘した。


  * * * * * * * * * * *


 <嘱託殺人罪を適用>

  福井地裁は9月29日、嘱託殺人罪を適用したと報道
 されている。刑は懲役3年6月(求刑・懲役13年)で
 実刑判決となっている。

 判決理由で、「殺害依頼がなかったと認定するには合理
 的な疑いが残る」として、嘱託殺人より重い殺人罪とす
 ることは認めなかった。



 <嘱託殺人の量刑>

  刑法で、殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
 となっている。

 一方、嘱託殺人は6月以上7年以下の懲役または禁錮と
 され、大きな違いがある。

  被害者が、病気などで痛みに苦しんで依頼、懇願したと
 いう殺害の場合もあり、犯行に至る経緯や動機に同情の
 余地があることを考慮して刑を猶予された裁判もある。

  今回の事件で検察側は、2人が「不倫関係にあった」
 「自分の家族に危害が加えられたり関係を公にされるのを
 避けるためだった」という。

 正常な判断能力がなく、真に殺害を依頼した事実がないと
 も主張している。



 <裁判所の判断>

  過去の裁判では、次のような点が考慮されている。

 (1)被害者の真意に基づいた殺害依頼があったか
   自由意思により、明確に示されたか

 (2)死亡することの意味を熟慮し、結果を受容
   していたか

 (3)依頼、懇願された経緯や動機には同情の余地
   があるか



 <嘱託殺人の裁判>

  次の事件は、夫の依頼を受けて殺害したという嘱託殺人
 です。36年もの長期間、夫の介護を単独で献身的に行って
 きた被告が、痛みに苦しむ被害者の懇願に従って殺害した
 もので、その犯行の経緯や動機には同情の余地があるとし
 て、寛大な処罰にされた。


    嘱託殺人被告事件
    平成22年10月8日 さいたま地方裁判所

  主文

  被告人を懲役2年6月に処する。

  この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予
  する。


  理由

 (罪となるべき事実)

  被告人は、平成22年3月25日午後9時45分ころ、
  A市Ca番地b被告人方において、夫甲から同人の殺害
  を依頼されてこれに応じ、殺意をもって同人の頚部に
  さらしを巻いて絞めつけるなどし、よってそのころ、
  同所において同人を頚部圧迫による窒息により死亡させ
  て殺害した。


 (量刑の理由)

  1 本件は、被告人が長年介護をしてきた夫である被害
   者に依頼されて同人を殺害したという嘱託殺人の事案
   である。

  2 本件犯行によって、被害者の尊い生命が失われてお
   り、結果は重大である。

   もっとも、被告人は被害者が約36年前に不慮の事故
   によって頚髄を損傷して以来、本件に至るまでの長期
   間にわたって、同人の指示に従い、日常生活の全般に
   ついてほぼ単独で献身的な介護を行ってきたところ

   、、、同人から殺害を懇願されたことから、同人を
   殺害することを決意し、その直後に本件犯行に及んだ
   ものであって、被害者の介護に自らの半生を捧げ、同
   人の指示に忠実に従う生活を送る中で、被告人自身の

   利欲などは全く介在させずに、痛みに苦しむ被害者の
   懇願に従って本件犯行に至ったという経緯や動機には
   同情の余地がある。

    しかしながら、、、被害者の殺害依頼に盲目的に
   従っており、この点はやはり安易かつ短絡的であると
   いわざるを得ない。