願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

テナント従業員の自殺で資産価値が低下

 <飛び降り自殺をさせない義務>

  珍しい裁判事例だろうと思います。  飛び降りた従業員は、どういう状況だったのでしょうか。

 

    飛び降り自殺 テナントに賠償命令
    「させない義務を負う」
      毎日新聞 2016年8月8日

 *ビル所有会社にとり資産価値低下、
 「1000万円支払いを」

  オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺した
 ため物件価値が下がったとして、ビル所有会社がテナント
 企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京

 地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡
 した。池田幸司裁判官は「テナント側は、借りた室内や
 共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を
 負う」と指摘した。

  判決によると、テナント企業の男性社員が2014年、
 ビルの外付け非常階段から敷地外に転落して死亡した。

 ビルを売り出していた所有会社は、事故後は「精神的瑕疵
 有り」と明記したうえ販売額を約1割(約4500万円)
 引き下げて売却した。

  テナント側は、共用部分で自殺すると予測できず賃貸
 契約上の注意義務に含まれない、居住用に比べて物件価値

 への影響は限定的だ、などと反論したが、判決は「日常的
 に人が出入りする建物で、心理的嫌悪感を抱かせる」とし

 て自殺による価値低下を認め、借り主にはそれを防ぐ義務
 があると指摘。自殺で1000万円分の損害が生じたと
 結論付けた。

 自殺者が出ると物件の価値が低下するということはよくある  話でしょう。  それがために損害を被れば、賠償請求を起こすのも当然です。   過去に建物内で殺人事件が発生したことがあり、住み心地  が良くない、嫌悪すべき心理的欠陥が存在すると判断された  裁判事例もある。   一方、テナント側の職場に安全配慮、注意義務を負わされ  るのも、労働問題として常識内です。  使用者は、労働者が心身の健康を損なうことがないよう注意  する義務を負うとして、安全配慮義務を怠った場合に賠償  責任を認める判決が出ている。   今回のケースでは、被害者がビル所有会社で、加害者が  テナントという点が特異です。その原因はテナントの従業員  が自殺をしたということになっている。  従業員の自殺が、職場内に問題があってのことか否かが分か  りません。  しかし、資産価値が低下するようなことを従業員に「させな  い義務を負う」とすると、広くなりすぎでなかろうか。