願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

高浜原発運転差し止め

 

     高浜原発3、4号再び差し止め

     大津地裁が仮処分決定
       福井新聞 2016年3月9日

 

  大津地裁での争点は、規制委の新規制基準の妥当性や
 地震津波対策など。住民側は関電が設定した基準地

 震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)では安全性を
 確保できず、津波対策も不十分としたほか「事故が起き

 れば、琵琶湖が汚染され近畿一帯の飲み水に影響が出る」

 と主張。

 

 関電側は「地震津波対策は福島事故も踏まえて安全性
 を向上させている。新規制基準に適合しており、安全性

 に  問題はない」と反論していた。

 

 

 

       原発止めた地裁判断への疑問 
         日経新聞 2016/3/13

 

  大津地裁の決定には釈然としない点もある。

 

  ひとつが規制基準についての地裁の認識だ。基準は
 福島事故を踏まえ、重大事故のリスクを最小限に抑える

 ためつくられた。地裁は「事故の原因究明が道半ばで
 (基準を定めた)規制委の姿勢に不安がある」としたが、
 規制の意味について認識不足ではないか。

 

  断層の調査が十分かどうかも科学的な判断は難しい。
 どこまで徹底すれば地裁は納得するのか。

 

  司法は何を目安に安全性を裁くのか。原発停止の仮

 処分は即時に効力をもち国民生活や経済活動に悪影響

 を及ぼしかねない。判例を重ねて目安にする必要がある。

 

 

 

  読売新聞も 「判例を逸脱した不合理な決定」 との見出し
 で、伊方原発許可処分の取消訴訟最高裁判決が示した判断

  基準に従っていないと批判している。

 

  しかし、大津地裁の決定理由には、この最高裁判決の判断を
 引用している。

 

 これが今回も適合するから、関西電力が根拠や資料などを明ら

 かにして主張及び疎明を尽くされない場合には、電力会社の

 判断に不合理な点があると事実上推認される。

 

  福島第1原発事故を踏まえ、本件各原発の設計や運転のため

 の規制が具体的にどう強化され、関西電力がこの要請にどう応

 えたかについて主張及び疎明を尽くすべきだ。

 

 という理由を示している。

 

 

 

    「高浜」差し止め 決定を重く受け止めよ
       北海道新聞 2016年03月10日

 

  決定は新基準そのものへの不安を指摘し、「過酷事故対策
 に危惧すべき点があるのに、安全性の確保について説明して
 いない」と断じた。

 

  安全とする根拠について関電は十分説明していないと厳し

 く指摘した。

 

  その上で、新基準や3、4号機の再稼働許可は「公共の

 安寧の基礎になると考えることをためらわざるを得ない」

 とし、安全性に大きな疑問を投げかけた。

 

  決定は、安全かどうかの立証責任は電力会社側にあると

 し、原発による発電コストより、原発事故が生じた場合の

 環境破壊の方が重いと言及した。