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ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

金融詐欺で被害者の過失

 

      被害者6人、日本郵便提訴小諸の
      簡易郵便局詐取問題  
      信濃毎日新聞 2015年12月11日

  小諸市の諸簡易郵便局の元局長の女性が、利用者ら約
 180人から計約8億9千万円をだまし取ったとされる
 
 問題で、被害を受けたとする東信地方の6人が11日、
 日本郵便に対し、被害額に相当する計約5千万円の損害
 賠償を求め、地裁佐久支部に提訴した。

  原告代理人の岩下智太郎弁護士によると、6人は小諸
 市などの男女。訴状では、2003年から14年にかけ、
 
 同簡易郵便局の窓口で元局長から架空の高利回りの預金
 を個別に持ち掛けられ、それぞれ複数回にわたり現金を
 
 預けたと主張。このうち、1人につき約500万~
 1400万円が返されておらず、元局長に業務を委託し
 ていた日本郵便使用者責任があるとして賠償を求めて
 いる。

  同社側はこれまでに、元局長が持ち掛けた取引自体に
 不自然な点があったと主張。被害者にも一部過失がある
 
 との認識を示し、同社が認定した被害額の5割を補償し
 て和解することを提案している。

  これに対し、岩下弁護士は「(被害者は)簡易郵便局
 内で局長に現金を預けている。過失で補償が5割にまで
 減るというのは納得できないことだ」と話している。

 <被害者の過失>   意外というよりも酷いニュースです。   詐欺の被害者にも、過失相殺があるか?  民法722条では、被害者に過失があったときには、それを  勘案して、加害者の賠償責任を減額することができると規定  されている。   問題は、金融取引の場合に判断される被害者の過失です。  加害者が郵便局長という地位にあったこと、被害者の取引  経験、判断能力や常識をどう認めるだろうか。