願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

不当解雇に金銭解決の制度


    労働紛争、金銭解決も 厚労省検討会で議論
        日本経済新聞 2015/10/29

 

    厚生労働省は29日、解雇や職場でのいじめなど
   労働紛争の解決ルールを議論する検討会の初会合

   を開いた。解雇などで生じた労働紛争を金銭で解決
   する仕組みを導入すべきかどうかが大きな焦点。

 

    再び労働規制の改革が必要だという話が出ています。
   労働者保護のためか、企業の競争力を強める目的なのか。

 

 

        解雇の金銭解決導入へ議論を
         日本経済新聞 2015/4/9

 

    解雇が裁判で不当と判断されたとき、労働者から
   申し立てがあれば、金銭補償で紛争を解決できるよう

   にする。そうした制度づくりを政府の規制改革会議が
   提言した。解雇をめぐる紛争をすみやかに解決する
   狙いがある。

 

    不当解雇と認められても、会社との信頼関係が損な
   われた後では労働者の職場復帰は容易でない。復帰

   できない場合、中小企業などでは労働者が補償金を
   受け取れなかったり、もらえても金額がわずかなこと

   が多い。労働者が一定の金銭補償を受けられるよう
   にし、泣き寝入りを防ぐ制度を設けることは実情に即し
   ているといえる。

 

    労働者保護のためには併せて、別の職に移りやすい
   環境も整える必要がある。柔軟な労働市場づくりにも
   政府は力を入れるべきだ。

 

    企業の経営状態に人員削減の必要性がなかったり、
   人選が合理性を欠いたりするなどの解雇は不当とみな
   され無効となる。

 

   規制改革会議の提言は、復職以外に金銭補償という
   選択肢を明確にし、補償金の基準を設けようというもの

   だ。裁判官が企業に支払いを命じることができるように
   する。

 

    米国や英国、ドイツなどには解雇の金銭解決制度が
   ある。世界の流れである金銭による救済制度を日本も
   考えるときだろう。

 

   転職支援も新制度を導入するならより大事になる。
   国が一部の分野で設けている職業能力の評価制度を

   広げ、中途採用が活発になるようにしたい。職業訓練
   の充実など能力開発支援の強化も急務だ。

 

 

 <推進側の主張と背景>

 

  「労働者の職場復帰は容易でない、泣き寝入りを防ぐ、
 世界の流れである」という主張ですが、目的は最後の

 部分「転職支援も新制度を導入するならより大事になる」
 というところにあるだろう。

 

  この制度は企業側からの要求であり、労働者が望んで
 いるものではない。

 

 経済界では、かねてから日本の解雇規制が強すぎるため
 に労働の流動化が進まないということがいわれてきた。
 裁判官は経済の実情を全く理解しないと公言する人もいる。

 


 <反対側の主張>

 

 1)「金銭による救済が世界の流れだ」というのは一面的。
   海外での金銭補償は、不当解雇の悪質性が低い場合
   だけである。

 

 2)「泣き寝入りをするよりも」という理屈は乱暴ではないか。
   不当解雇とされても、労働者の職場復帰が容易でない
   ところに問題がある。

 

 3)裁判は、不当解雇が企業にとって割に合わないものと
   いうことを示すはず。悪質性が高い場合にも解雇を認め
   るとなれば、社会の劣化を招きかねない。

 

 

     解雇の金銭解決/企業寄りの姿勢が目立つ
           神戸新聞 2015/06/20

 

    政府の規制改革会議は、裁判で解雇無効の判決が
   出た場合などに、職場復帰ではなく金銭の支払いで

   決着をはかる「解決金制度」の導入を検討する答申を
   まとめた。

 

    政府は「労使紛争の長期化を避けるため」と目的を
   説明するが、不当な解雇を許容する風潮を招きかね

   ない。労働組合などが「金さえ払えば解雇しやすくなる
   仕組み」と反発するのは当然だ。


    解雇をめぐるルールは、使用者に比べて弱い立場
   の労働者を保護するため労働契約法や判例の積み

   重ねで厳しく規制されてきた。解決金制度は2002年
   と06年にも厚労省の審議会で検討されたが、いずれ
   も連合などの反対で実現しなかった。

 

    安倍政権が、いわくつきの難題をあえて規制改革
   の重点項目として再浮上させたのは、経済界の強い
   要望に応えるためだ。

 

    国際競争が激化する中、経営側がリストラを迅速に
   進めるのに役立つ制度、と見ているのは間違いない。


    解決金が制度化されれば、経営側が解雇無効を
   承知で強硬手段に出るなど、制度を悪用する恐れが
   ある。

 

    解決金をどの水準に設定するか、乱用にどう歯止め
   をかけるかなど問題点は多い。導入ありきで拙速に
   議論を進めてはならない。