願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

銀行のカード、通帳など盗難による被害

 

       点検装い高齢者宅で窃盗
       県警、容疑の男2人を逮捕
       中日新聞 2014年2月6日

  非常ベルの点検を装って高齢者宅を訪問し、キャッシュ
 カードを盗んだとして、県警は五日、窃盗の疑いで、名古
 屋市東区の無職嶋田真也と同市北区の無職太田大輔の両
 容疑者を逮捕した。

  二人は盗んだカードを使って口座から数十万円を引き出
 していたとみられる。県警は名古屋市内で約五十件、被害
 総額千八百万円相当の盗みを繰り返していたとみている。

  逮捕容疑では、二人は一月二十八日、非常ベルの点検
 を装って、同市中川区の無職男性(88)宅を訪問。

 男性の妻(88)と「洗浄便座を取り付けていると市から
 返還金が出る」 「通帳とキャッシュカードを見せて」
 などと話し、会話の最中に、妻から差し出されたカード
 二枚を盗んだとされる。

  男性宅には前日、住宅供給公社の職員を装う男が男性
 宅を訪問し、 「あす作業員を連れて非常ベルの点検に
 来る」と伝えていた。

 二人の訪問後に、男性宅に金融機関の職員を名乗る男か
 ら電話があり、妻はそのやりとりの中でカードの暗証番号
 を伝えてしまっていた。その後、口座から現金が引き出さ
 れていたという。

 

    役場の6部署で現金やカードから132万円
    盗難被害 愛知・東郷町 
          産経新聞 2014.2.4

  愛知県東郷町は4日までに、町役場の税務課や人事秘書
 課など六つの課で、合わせて現金約21万円とキャッシュ
 カード4枚が盗まれたと発表した。

 キャッシュカードからは111万1千円が引き出されて
 いた。被害届を受けた愛知署が窃盗事件とみて調べている。

  3日午前8時45分ごろ、税務課の職員が事務机の引き
 出しに保管していた現金とキャッシュカードがないことに
 気付いた。 いずれも鍵はかかっていなかったという。

 


 <偽造・盗難キャッシュカードによる被害>     銀行など預金取扱金融機関に関する質問       金融庁  *偽造・盗難キャッシュカードの被害にあった場合、どのように   対処したらよいでしょうか?   ○ 平成18年2月10日より、偽造・盗難カード預金者保護法が   施行されました。この法律により、偽造キャッシュカード被害は、   預金者に故意又は重過失がなければ被害額の全額が補償されます。   盗難キャッシュカード被害は、   (1)金融機関への速やか(30日以内)な通知、   (2)金融機関への十分な説明、(3)警察署・交番への届出、   の要件を満たした場合に被害額の全額が補償されます。   (但し、預貯金者に過失がある場合には補償額が被害額の   4分の3に減額されるほか、故意又は重過失がある場合には   補償されません。)    .......   北海道新聞の預金者保護法(解説)によると、カード被害の   場合補償されない重過失とは、    1.他人に暗証番号を知らせた    2.暗証番号をカードに書いた    3.カードを安易に第三者に渡した    などの注意義務違反があったというケースです。  <盗難通帳による被害>   全国銀行協会によると、銀行の通帳を盗難された場合の損害  についても、自主ルールにより金融機関が負担し、預金者が  負担を負うことがないよう取り決めを行ったと発表されています。   ただし、預金者に重大な過失がある場合には、補償額が25%  減額されたり、補償が受けられない場合もある。  *預金者の重大な過失となりうる場合とは   (1)預金者が他人に通帳を渡した場合   (2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を    渡した場合   (3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意    義務違反があると認められる場合