願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

未成年者の損害賠償責任

 

    コーダーブルーム、個人賠償責任1億円
    傷害保険が付いたスポーツバイク販売
     マイナビニュース 2014/01/23

  ホダカは2月1日~5月31日まで、個人賠償責任1億円
 傷害保険をつけたエントリーモデルのスポーツバイク3種
 を発売する。

  同社によると、近年、スポーツバイクの人気が高まって
 いる一方、交通ルール違反やマナーの悪い走りも問題と

 なっており、自転車が加害者となる事故も多く報じられて
 いる。しかし、万が一の自転車の事故に備えた傷害保険
 加入に関する意識は低く、普及率も低いのが現状だ。

  そのような背景をふまえ、同社は傷害保険を付帯した
 自転車を発売する「スポーツバイクデビュー応援キャン
 ペーン」を実施する。

  なお、保険料は全額コーダーブルームが負担するため、
 スポーツバイク購入者の負担はない。

  このような高額賠償の保険は今までなかったので、関心をよん  でいます。  ただ、事故に対してはこれまでにも注意は繰り返され、行政での  対応もあります。  埼玉県では、自転車の安全な利用促進条例が作られ、自転車  利用者に事故の賠償に備えた保険へ加入するよう勧めています。  <損害賠償責任>   自転車走行中の事故が多発しており、自動車と接触して被害に  あうことも注意が必要です。  もっと重大なことは、歩行者などに損害を与えてしまうことです。

 

    小学生の自転車事故 母親に9500万円
    賠償命令 神戸地裁
        神戸新聞 2013/7/5

  小学生が乗った自転車にはねられて植物状態になった
 として、被害女性の家族と保険会社が児童の母親に対し、

 計約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
 神戸地裁の田中智子裁判官は4日、児童の母親に計約
 9500万円を支払うよう命じた。

  判決によると、事故は2008年9月、神戸市北区で
 発生。時速20~30キロで坂を下っていた小学5年生
 の男子児童=当時(11)=の自転車と散歩中の原告
 女性が衝突。女性ははね飛ばされて頭を打ち、意識不明
 の重体となった。

  田中裁判官は事故当時、男子児童がヘルメットを着用
 していなかったことなどから「(母親が)十分な指導や
 注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていな
 かったのは明らか」として保護者の責任を認めた。

 <未成年者の場合>   スピードを出し過ぎて人にぶつかる等乱暴な運行が多く、加害者  側の責任を問われることがほとんど。  その場合に被害者に対する賠償は、大きな痛手と負担を背負う  ことになります。  成人が加害者になる場合も大変ですが、未成年者が事故を起こす  と被害者、加害者ともに長い期間苦しむことになりかねません。  *未成年者に責任能力がある場合   支払い能力がない未成年者が事故を起こしても、損害賠償をしな  ければいけない。  およそ12才を超えると未成年者でも責任能力が認められている。  その場合成年後、収入が入るようになって支払わざるをえない。   このように責任能力が認められる年令で、支払い能力がない場合  に親に対して損害賠償を請求できるかとなると、親権者の監督義務  違反を主張しなければならない。  *責任能力が認められない年令の場合   法定監督義務者は「責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償  する責任を負う」と、民法に規定されている。   こちらは、義務を怠らなかったことを証明しなければ賠償責任を  免れない。