未成年者の損害賠償責任
コーダーブルーム、個人賠償責任1億円 傷害保険が付いたスポーツバイク販売 マイナビニュース 2014/01/23 ホダカは2月1日~5月31日まで、個人賠償責任1億円 傷害保険をつけたエントリーモデルのスポーツバイク3種 を発売する。 同社によると、近年、スポーツバイクの人気が高まって いる一方、交通ルール違反やマナーの悪い走りも問題と なっており、自転車が加害者となる事故も多く報じられて いる。しかし、万が一の自転車の事故に備えた傷害保険 加入に関する意識は低く、普及率も低いのが現状だ。 そのような背景をふまえ、同社は傷害保険を付帯した 自転車を発売する「スポーツバイクデビュー応援キャン ペーン」を実施する。 なお、保険料は全額コーダーブルームが負担するため、 スポーツバイク購入者の負担はない。
このような高額賠償の保険は今までなかったので、関心をよん でいます。 ただ、事故に対してはこれまでにも注意は繰り返され、行政での 対応もあります。 埼玉県では、自転車の安全な利用促進条例が作られ、自転車 利用者に事故の賠償に備えた保険へ加入するよう勧めています。 <損害賠償責任> 自転車走行中の事故が多発しており、自動車と接触して被害に あうことも注意が必要です。 もっと重大なことは、歩行者などに損害を与えてしまうことです。
小学生の自転車事故 母親に9500万円 賠償命令 神戸地裁 神戸新聞 2013/7/5 小学生が乗った自転車にはねられて植物状態になった として、被害女性の家族と保険会社が児童の母親に対し、 計約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、 神戸地裁の田中智子裁判官は4日、児童の母親に計約 9500万円を支払うよう命じた。 判決によると、事故は2008年9月、神戸市北区で 発生。時速20~30キロで坂を下っていた小学5年生 の男子児童=当時(11)=の自転車と散歩中の原告 女性が衝突。女性ははね飛ばされて頭を打ち、意識不明 の重体となった。 田中裁判官は事故当時、男子児童がヘルメットを着用 していなかったことなどから「(母親が)十分な指導や 注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていな かったのは明らか」として保護者の責任を認めた。
<未成年者の場合> スピードを出し過ぎて人にぶつかる等乱暴な運行が多く、加害者 側の責任を問われることがほとんど。 その場合に被害者に対する賠償は、大きな痛手と負担を背負う ことになります。 成人が加害者になる場合も大変ですが、未成年者が事故を起こす と被害者、加害者ともに長い期間苦しむことになりかねません。 *未成年者に責任能力がある場合 支払い能力がない未成年者が事故を起こしても、損害賠償をしな ければいけない。 およそ12才を超えると未成年者でも責任能力が認められている。 その場合成年後、収入が入るようになって支払わざるをえない。 このように責任能力が認められる年令で、支払い能力がない場合 に親に対して損害賠償を請求できるかとなると、親権者の監督義務 違反を主張しなければならない。 *責任能力が認められない年令の場合 法定監督義務者は「責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償 する責任を負う」と、民法に規定されている。 こちらは、義務を怠らなかったことを証明しなければ賠償責任を 免れない。