願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

就職が決まっても、取り消しがあるか

 

   平成24年度は、76名が内定取り消し
     学生の職業選択のため、企業名公表も
      マイナビニュース [2013/09/13]

  厚生労働省は、3月に大学や高校などを卒業して4月に
 就職予定だった人のうち、内定を取り消された人の状況
 をまとめた。

 内定を取り消した企業のうち、2社については企業名も
 公表。

 内定の取り消しや入職時期の繰り下げを行う場合、事業
 主はハローワークに通知する必要があり、今回はその
 状況をまとめたという。

 企業名の公表については、内定取り消しが「事業活動
 縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」

 などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に
 役立つよう、厚生労働大臣が実施できることとなっている。
  「採用内定」については、普通はっきりとした認識がないまま待機
 しているのではないかと思います。

 突如取消通知など来ると困るが、法的にはどう解釈されているのか。


   企業が採用内定を取り消すことは、解約の申入れとみられている。
  その解約の事由が社会通念上相当として是認することができるか

  どうか問われることになる。採用内定になった労働者は、他の企業
  への就職の機会と可能性を放棄することになるから。


 <採用内定の取消事由>

    具体的にどのような場合に採用内定の取り消しが認められるのか。

 (1)卒業できない時

 (2)病気その他の事情で契約通りの労働ができない時

  (1)、(2)については、明らかに就労が不可能であって、問題に
  なることはない。


 (3)応募書類に虚偽記載があった時

  虚偽記載は不誠実であるが、それが即採用取り消しを認める理由
 とはならないとされている。

  提出書類の虚偽記入を理由に、採用内定を取り消された裁判で、
 無効とする判決を下した事例がある。


  在日朝鮮人であることを隠して応募書類の氏名・本籍欄に虚偽を
 記入し採用された者が、採用内定を取り消された。

  裁判所は、「提出書類の虚偽記入」という取消事由に関し、その
 内容・程度が重大なもので、信義を欠くようなものでなければ

 採用内定を取り消せないとして、国籍を理由とする差別的取扱いで
 あるから内定取消は無効であると判決している。



  下は具体的な事例二件の要約です。

 <解約権の濫用と判断された裁判事例>

 概要:

  採用内定の通知を受けた原告が、前職勤務時代に悪い噂があり、
  そのため会社の営業部門で原告を受け入れるところがないという
  理由で採用を取り消された。

  採用内定取消しは客観的に合理的と認められる事由がなく、無効
  であると主張して未払給与の支払などを請求した。


 判決理由:

  被告が本件採用内定取消しに用いた情報は伝聞にすぎず、噂の
  域を出ないものばかりであり、噂が真実であると認めるに足りる
  証拠は存在しない。

  本件採用内定取消しには、客観的に合理的と認められ社会通念上
  相当として是認できる事由が認められない。

  なお、被告は原告に対し、本件採用内定通知を出しながら、悪い
  噂があることから一旦は採用内定を留保し、調査、再面接までして

  採用内定を決定したのであるから、従前と異なる事実が出たなら
  格別、このような事実が存在しない。

  従前と同様の噂に基づき採用内定通知を取り消すことは、解約権を
  濫用するものというべきである。



 <内定取消しが已むを得ないと認められた裁判事例>

 概要:

  新設予定の大学の教授として、始期付き教員採用予定契約が
  締結されており、原告主張の第二次就任承諾書を提出した時点

  で労働契約が成立した。 採用予定契約の撤回がなされたのは
  不当な解除に当たるとして、損害賠償を請求した。

  大学の教員としての不適格性が明らかであり、人事権の濫用に
  当たるものではなく、不法行為があったとは認められないとして、
  原告の請求が棄却された。


 判決理由:

  始期に至るまでの期間において、原告の言動、特に被告大学の
  運営ないし教育カリキュラムの編成等に対する正当な理由に基か

  ない非協力な態度、被告大学当局に対する給与関係事項等に
  ついての非常識な要求の固執等があった。そのため、当初知る

  ことができなかった専任教員としての不適格性が明らかになった
  という理由で、教員採用予定契約を撤回したものと認めることが
  できる。

  被告大学の措置は、已むを得ないものであったと判断される。
  従って、これが被告大学の人事権の濫用に当たるものであるとは

  判断しえないし、その経過において被告大学の原告に対する名誉
  毀損を含む何らかの不法行為があったことも認められない。