願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

健康食品に多い消費者被害

  「楽ヤセ」サプリ、景表法に違反
  消費者庁が措置命令
 
   日本経済新聞 2013/9/13


  明確な根拠がないのに「楽ヤセ」などと痩身効果
 をうたってサプリメントの宣伝をしたのは、景品
 表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は
 13日、通信販売会社モイストに再発防止を求める措置
 命令を出した。

  消費者庁によると、同社は「烏龍減肥」と称する
 健康食品を販売。2012年3~12月にチラシやウェブ
 サイトで「たった1粒で楽ヤセしました」などと宣伝
 していた。同庁が会社側に根拠を示すように求めたが、
 提出資料などからは合理的な根拠が確認できなかった。


    消費生活相談 世代で異なる特徴
     大分合同新聞 2013年07月10日


  県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」は、
 2012年度に寄せられた消費生活相談の状況をまと
 めた。

  若年層ではインターネット関連の相談が依然として
 多く、高齢層では健康食品の販売に関するものが急増。

  インターネットに関する相談では、出会い系サイト
 などへの会員登録の案内がパソコンや携帯電話に届き、
 不当な料金を請求されるといったケースが後を絶たない。

  次いで、多重債務や消費者金融、貸家・アパート、
 工事・建築に関する相談が続く。

  年代別では、70歳以上が21.4%を占め、40歳
 代は15.0%、60歳代は14.8%だった。


  たいていの人は健康に気を使います。共通の関心事です
 が、そこに付け込んだ悪質商法が問題になっている。特に高齢
 者に被害が多いようです。

  国民生活センターの情報には、次のような事例が紹介されて
  います。

      高齢者の消費者被害
      国民生活センター
      2013年10月11日:更新

 見守り情報

 *「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意
   (2013年4月17日)

  突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が
 準備できたので代引きで送る」と電話があった。

 注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、
 「注文を受けたときの録音もある。裁判に出しても
 いいんだ」など、とても強引な口調で言われ、こちら
 の話は全く聞いてもらえなかった。

 裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心
 で、承諾してしまった。


 *カニの送りつけ商法に注意!
  (2012年12月26日)

  魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話の
 ように「今の時期何が食べたいか」と聞かれた。

 思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言も
 言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」
 と言われた。

 驚いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言った
 じゃないか」と怒鳴られた。