健康食品に多い消費者被害
「楽ヤセ」サプリ、景表法に違反 消費者庁が措置命令 日本経済新聞 2013/9/13 明確な根拠がないのに「楽ヤセ」などと痩身効果 をうたってサプリメントの宣伝をしたのは、景品 表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は 13日、通信販売会社モイストに再発防止を求める措置 命令を出した。 消費者庁によると、同社は「烏龍減肥」と称する 健康食品を販売。2012年3~12月にチラシやウェブ サイトで「たった1粒で楽ヤセしました」などと宣伝 していた。同庁が会社側に根拠を示すように求めたが、 提出資料などからは合理的な根拠が確認できなかった。 消費生活相談 世代で異なる特徴 大分合同新聞 2013年07月10日 県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」は、 2012年度に寄せられた消費生活相談の状況をまと めた。 若年層ではインターネット関連の相談が依然として 多く、高齢層では健康食品の販売に関するものが急増。 インターネットに関する相談では、出会い系サイト などへの会員登録の案内がパソコンや携帯電話に届き、 不当な料金を請求されるといったケースが後を絶たない。 次いで、多重債務や消費者金融、貸家・アパート、 工事・建築に関する相談が続く。 年代別では、70歳以上が21.4%を占め、40歳 代は15.0%、60歳代は14.8%だった。 たいていの人は健康に気を使います。共通の関心事です が、そこに付け込んだ悪質商法が問題になっている。特に高齢 者に被害が多いようです。 国民生活センターの情報には、次のような事例が紹介されて います。 高齢者の消費者被害 国民生活センター 2013年10月11日:更新 見守り情報 *「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意 (2013年4月17日) 突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が 準備できたので代引きで送る」と電話があった。 注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、 「注文を受けたときの録音もある。裁判に出しても いいんだ」など、とても強引な口調で言われ、こちら の話は全く聞いてもらえなかった。 裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心 で、承諾してしまった。 *カニの送りつけ商法に注意! (2012年12月26日) 魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話の ように「今の時期何が食べたいか」と聞かれた。 思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言も 言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」 と言われた。 驚いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言った じゃないか」と怒鳴られた。