願わくば大新聞も

ときの政権が右という場合でも、なびかないで欲しいと

混合診療解禁はどうなるか

 

     混合診療、出口見えぬまま10年 第4回
        日本経済新聞 2013/4/8 

  政府は2004年に混合診療の範囲を大きく広げると決めた
 が、実態は厚生労働省が一部の例外を認めてきただけ。

 それから10年近く。原則解禁の気配はない。

 政府規制改革会議の委員だった松井証券松井道夫社長。
 「患者の選択肢が広がる」と解禁を唱える。

 おきまりの反対論は「低所得層が良質な医療を受けられ
 なくなる」。これから出る新しい治療法は混合診療が原則
 となり、保険の適用外となって所得の低い人が困るという
 理屈だ。

  医師会は主張する。「必要な医療技術は混合診療ではなく、
 速やかに保険の対象に」と主張。

 一理ありそうだが、すかさず「保険財政がもたない」と
 松井氏。

 保険を充実させ続けるか財政負担を考えて見直すか。どう
 やら医療制度の根幹にかかわる対立のようだ。

  技術や価格を競う世界を遠ざけ、公的保険の殻にこもる
 医療。患者の選択肢は広がらない。

 そこに皆保険の見直し論議や財政の問題も絡むから余計に
 ややこしい。

                 (一部引用)

  「混合診療」については、現在禁止されており、  これを全面的に解禁すべしという意見、  これに強く反対する意見とに大きく分かれている。  <混合診療原則禁止の理由>   混合診療禁止というのは、がん治療などで健康保険の適用されない  薬や手術を使うと治療全体が保険適用外になり、全額個人負担となる  もの。   ある病気の診療において保険が適用されない検査や治療を、保険が  きくものと同時に行うことを混合診療という。   患者によっては健康保険で負担されることによって、その分軽減  されることになるので、強く要望されている面がある。   ところで、日本の医療保険制度は、誰でも一定の負担でいつでも  どこでも安心して医療が受けられることが原則になっている。  にもかかわらず、混合診療になると  *保険診療で足りる場合でも、患者に保険外診療を求められ、自己   負担が増大するおそれがある。  *安全性や有効性が不明確な医療が保険診療と併せて提供される   おそれがある。  *質の低い医療が行われかねない。風邪にビタミン注射は効果がない   ため、現在では保険診療内でむやみにビタミン注射を行えない。   混合診療解禁によって、病気で受診した患者にビタミン注射を勧め   ることが可能になる。  *医療においては、情報の質、量において患者と医師の間に大きな   格差がある。   患者は品質に関する情報が不足して、選択が難しい。競争原理が   必ずしも働かない。   上のような理由から、現在は混合診療が原則禁止になっている。   混合診療解禁を推進する側と反対の側の主張は、おおよそ下のよう  になっているが、それぞれの立脚点、立場の違いが明確である。  医療制度の目標についての理解、国民の利益をどう捉えるかなど根本  に大きな対立がある。  <混合診療全面解禁の主張>  *がんや難病の患者らから、全額自費負担は厳しいので混合診療を   認めて欲しいという要望が出された。  *患者側に多様な選択肢を用意でき、新薬、医療技術の開発が促進   される。  *公的保険の適用範囲を見直すことになり、民間保険が拡大して医療   費の公的支出を減らすことができる。  *高額となる医療費に備えて民間保険に入る人が増え、保険金融市場   が活性化すると見込まれる。   また、混合診療の拡大によって医療が成長産業になり、経済成長が   促進される。  <混合診療解禁反対の主張>  *混合診療を全面解禁すれば、本来公的医療保険で扱うべき医療の   範囲が縮小される恐れがある。  *医者、製薬会社が高額な治療を選ぶことになって、公的保険では   必要な医療まで受けられなくなる危険性がある。  *患者の保険外負担が増えることになり、医療における私的保険が   拡大して、医療が営利目的になりかねない。  *金持ちは良い医療が受けられるという医療格差の問題が生じて、   国民皆保険制度が危うくなる。  *混合診療を認めると、効果や安全性の疑わしい医療が広がる   おそれがある。